
就労継続支援B型の地域単価は?地域区分、1単位あたりの単価【令和6年度報酬改定】
※この記事は2025年10月時点の情報で作成しています
「就労継続支援B型のサービス単価とは?」「どうやって計算するの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
就労継続支援B型をはじめ、障害福祉サービスの1単位当たりの金額は「10円」が基本です。
しかし、事業所の所在地やサービス内容によっては、1単位あたりの単価が異なり、基本報酬や加算に大きく影響します。
この記事では、社会福祉士の宮島桃香が、就労継続支援B型における地域単価の仕組み、地域区分ごとの単価、地域別の報酬単価についてわかりやすく解説し、社会保険労務士・涌井好文が監修しています。
社労士 涌井好文のコメント: 障害福祉サービスにおける報酬は、単位数を基本として算出されます。算出した単位数の合計に単位ごとの単価を乗じることで報酬額が決定されますが、1単位あたりの単価(地域単価)は、地域区分ごとに定められた上乗せ割合と、サービス種別ごとの人件費割合によって決定されています。令和6年度の報酬改定によって、この地域区分が変更されたため、事業所を開設する自治体を決める際には注意が必要です。 |
障害福祉サービスにおける報酬とは?

障害福祉サービスの報酬とは、障害福祉サービス事業所が利用者様にサービスを提供した対価として受け取る金額のことです。
就労継続支援B型をはじめとする障害福祉サービスでは、提供したサービスに応じて「単位数が算定され、その単位数に単価を掛けることで報酬額が決まります。
令和6年度の報酬改定では、サービスの質の確保と報酬の公平性を考慮した見直しが行われました。
生活介護や就労継続支援B型などの各サービスは、基本報酬と加算・減算の組み合わせによって、適切な報酬が算定されます。
報酬の種類
障害福祉サービスの報酬は「基本報酬」「加算」「減算」の3種類に分けられます。
詳しくは以下をご覧ください。
- 基本報酬
障害福祉サービスにおける報酬の基盤となるもので、利用1日ごとに単位が設定されています。
就労継続支援B型では、事業所の定員数や職員体制、平均工賃月額などの基準に基づいて段階的に設定されており、事業所によって報酬単価が異なります。
- 加算
特定の要件を満たした場合に基本報酬に上乗せされる報酬です。
要件に当てはまる利用者様だけに上乗せできる加算と、利用者様全員に上乗せする加算があります。
- 減算
事業所が事業上のルールを満たさない場合に基本報酬が減額される仕組みです。
報酬の計算方法
障害福祉サービスの報酬は、以下の計算式で算出されます。
報酬の計算方法:単位数× 報酬単価 = 報酬金額
報酬単価は1単位=10.00円が基本ですが、事業所が設置されている地域や障害福祉サービスの人件費割合によって金額が異なります。
例えば、同じ就労継続支援B型事業所でも、東京23区内と地方都市では1単位あたりの金額に差があります。
反対に、同じ地域内にある障害福祉サービス事業所でも、生活介護と就労継続支援B型では、生活介護事業所の方がより多くの人件費割合が上乗せされるでしょう。
報酬単価の地域区分や人件費割合については、次の章で詳しく解説します。
障害福祉サービスの報酬単価はどのように決まっている?
障害福祉サービスの報酬単価は「1単位=10円」を基本としつつも、地域による人件費の差を調整するために「地域区分の上乗せ割合」が設定されています。
また、障害福祉サービスの種類によっても運営費にかかる人件費に差があるため「障害福祉サービスごとの人件費割合」も設定されています。
事業展開や運営計画を立てる際には、報酬単価の仕組みを理解することが非常に重要だといえるでしょう。
以下より詳しく解説します。
地域区分の上乗せ割合
地域区分は、全国の市町村を8つの区分に分け、人件費の地域差を調整するために設けられました。
地域区分の上乗せ割合は、以下のように設定されています。
地域区分 | 上乗せ割合 |
|---|---|
1級地 | 20% |
2級地 | 16% |
3級地 | 15% |
4級地 | 12% |
5級地 | 10% |
6級地 | 6% |
7級地 | 3% |
その他 | 0% |
出典:大阪府国民健康保険団体連合会「令和6~8年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)」
例えば、東京23区(1級地)は人件費が高いため、上乗せ割合が20%と最も高く設定されています。
一方で「その他」に分類される地域では上乗せがなく、基本の10.00円が適用されます。
社労士 涌井好文のコメント: 地域単価は、地域区分ごとの上乗せ割合を考慮して決定されています。地域区分は、1級~7級とその他の8区分が存在しますが、同じ都道府県内でも自治体ごとに等級は異なります。たとえば、東京都内であっても特別区は1級地とされている一方、町田市や調布市は2級地、八王子市や武蔵野市は3級地です。なお、調布市は令和6年度の報酬改定によって、3級地から2級地に変更されています。現在の地域区分は、令和8年度まで適用されますが、今後も同様の変更が行われることがあり得るため、将来まで見据えた開業地の決定が必要となるでしょう。 |
障害福祉サービスごとの人件費割合
障害福祉サービスの種類によって、運営にかかる人件費の割合は異なります。
例えば、共同生活援助(グループホーム)などの居住系サービスは、通所系サービスよりも手厚い人員配置が求められるため、その分人件費も高くなるでしょう。
障害福祉サービスごとの人件費割合は、以下のように設定されています。
人件費割合 | サービス種別 |
|---|---|
80% | 共同生活援助 |
66% | 施設入所支援 |
61% | 生活介護 |
60% | 短期入所、重度障害者等包括支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援 |
59% | 就労移行支援、自立訓練(機能訓練、生活訓練) |
57% | 就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
出典:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」
例外として、療養介護は地域区分にかかわらず1単位あたりの単価は「10.00円」です。
【令和6年度(2024年度)】就労継続支援B型の地域単価一覧
障害福祉サービスの地域単価は、地域区分の上乗せ割合と人件費割合を掛け合わせることで求められます。
就労継続支援B型の地域単価は、以下の表をご覧ください。
地域区分 | 単価(円) |
|---|---|
1級地 | 11.14 |
2級地 | 10.91 |
3級地 | 10.86 |
4級地 | 10.68 |
5級地 | 10.57 |
6級地 | 10.34 |
7級地 | 10.17 |
その他 | 10.00 |
出典:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」
社労士 涌井好文のコメント: 地域単価は、8つに分類されていますが、最も低いその他と最も高い1級地では、1円以上の開きが存在します。しかし、地域単価は、人件費の地域差を考慮して決定されているため、1級地であれば収益が上げやすいという単純なものではありません。立地や提供するサービスの質などによって、同じ等級内であっても収益に大きな開きが出る可能性もあります。そのため、1級地など高い等級地における事業所の開設にこだわる必要はないことに留意してください。地域や利用者がどのようなサービスを求めているのかをしっかりリサーチしましょう。 |
【モデルケース】就労継続支援B型の報酬を計算してみよう

就労継続支援B型事業所を運営するうえで、報酬金額の計算はとても重要です。
基本報酬はもちろんのこと、加算や減算の有無によって、最終的に得られる報酬金額は大きく変動します。
実際のモデルケースを通して、具体的な計算方法を確認していきましょう。
ケース1.基本報酬のみ算定する場合
最もシンプルな報酬計算として、基本報酬のみのケースを見てみましょう。
以下の就労継続支援B型事業所を例として取り上げます。
就労継続支援B型事業所 はばたきワークス |
|
このケースの場合は、基本報酬のみ計算します。
計算式は以下のとおりです。
- 利用者様1人が1日利用した場合の基本報酬=703単位×10.57円=7,430円/日
- 1ヵ月あたりの基本報酬=7,430円×18人×20日=2,674,800円/月
基本報酬だけにとどまらない、より強い収益体制を作るためのノウハウをまとめた資料(無料)をご用意しましたので、ぜひ記事と合わせてご活用ください。

ケース2.基本報酬と加算を算定する場合
基本報酬に加えて各種加算を算定する場合、報酬金額はさらに増えます。
先ほどと同じ条件に加え、以下の加算を算定するケースを考えてみましょう。
|
各加算で得られる金額を計算すると、以下のようになります。
- 目標工賃達成指導員配置加算:45単位×10.57円×18人×20日=171,234円
- 送迎加算(Ⅰ):21単位×10.57円×400回(1日2回×20日×10人)=88,788円
これらの加算を合計すると260,022円となり、基本報酬と合わせて2,934,822円に達します。
ケース3.基本報酬を算定し、減算が適用される場合
一定の基準を満たさない場合は、以下のような減算が適用されることもあります。
定員超過減算:利用者様の人数が定員の150%を超えた場合(基本報酬を70%に減算) |
減算が適用される場合の報酬金額は、以下のとおりです。
- 利用者様1人が1日利用した場合の基本報酬=703単位×70%×10.57円=5,201円/日
- 1ヵ月あたりの基本報酬 =5,201円×18人×20日=1,872,360円/月
このケースでは、減算がなかった場合と比較して約80万円の減収となります。
障害福祉サービスを適切に運営するためには、定員や人員配置基準を満たす必要があるのです。
ケース4.基本報酬と加算を算定し、減算が適用される場合
加算と減算が同時に適用されるケースを見てみましょう。
基本報酬と加算を算定しつつ、減算も適用される場合です。
加算部分(260,022円)と基本報酬(減算適用)の合計:1,872,360円+260,022円=2,132,382円
就労継続支援B型の基本報酬を請求する際には、利用者様の勤怠管理をもとに平均工賃月額や開所日数などを計算する必要があります。
工賃の金額を求めるには、利用者様の休憩時間を含めた作業時間や出退勤などを記録し、月末に集計しなければなりません。
障害福祉サービスに特化した記録・請求ソフト「knowbe(ノウビー)」は、タイムカードと作業記録を一つのソフトでまとめて管理できます。
【令和6年度(2024年度)】障害福祉サービスの地域区分一覧

令和6年度の報酬改定では、市町村の地域区分が更新されました。
地域区分は公務員の地域手当に準拠しており、地域単価を決定する重要な要素となっています。
地域の実情に合わせた8つの区分について、詳しく見ていきましょう。
knowbeでは、こうした制度対応だけでなく、A型・B型事業所の経営を底上げするための実践的なノウハウを提供しています。
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1級地:東京23区
都道府県 | 市区町村 |
|---|---|
東京都 | 特別区(23区) |
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」p188 ○ 令和6~8年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)
1級地は最も高い地域加算(20%)が適用される地域で、東京23区のみ該当します。
都心部の高い人件費や物価を反映し、障害福祉サービスの報酬単価も最高額に設定されているのです。
2級地:横浜市・大阪市など
都道府県 | 市町村 |
|---|---|
東京都 | 町田市、狛江市、多摩市、調布市(3級地→2級地) |
神奈川県 | 横浜市、川崎市 |
大阪府 | 大阪市 |
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」p188 ○ 令和6~8年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)
2級地は16%の地域加算が適用される地域で、横浜市や大阪市などの大都市が含まれています。
令和6年度の報酬改定により、東京都調布市が3級地から2級地に変更されました。
これらの地域では、就労継続支援B型などの障害福祉サービスを提供する際の報酬単価が1級地に次いで高く設定されています。
3級地:千葉市・さいたま市・名古屋市など
都道府県 | 市町村 |
|---|---|
埼玉県 | さいたま市、和光市 |
千葉県 | 千葉市、成田市、浦安市(4級地→3級地) |
東京都 | 八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市 |
神奈川県 | 鎌倉市、厚木市(4級地→3級地) |
愛知県 | 名古屋市、豊田市(4級地→3級地)、刈谷市(4級地→3級地) |
大阪府 | 守口市、大東市、門真市 |
兵庫県 | 芦屋市 |
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」p188 ○ 令和6~8年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)
3級地には千葉市、さいたま市、名古屋市などが含まれ、15%の地域加算が適用されます。
令和6年度の報酬改定により、千葉県浦安市、神奈川県厚木市、愛知県豊田市、愛知県刈谷市が4級地から3級地に変更されました。
大都市近郊に位置するこれらの地域では、障害福祉サービスの需要も高く、就労継続支援B型の事業所も多く展開しています。
4級地:神戸市など
都道府県 | 市町村 |
|---|---|
茨城県 | 牛久市 |
埼玉県 | 朝霞市、志木市、和光市 |
千葉県 | 船橋市、習志野市、印西市(3級地→4級地) |
東京都 | 立川市、昭島市、東大和市 |
神奈川県 | 相模原市、藤沢市、逗子市、海老名市、 横須賀市(5級地→4級地)、三浦市(6級地→4級地) |
大阪府 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、 四條畷市(3級地→4級地) |
兵庫県 | 神戸市、西宮市、宝塚市 |
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」p188 ○ 令和6~8年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)
神戸市などが含まれる4級地では、12%の地域加算が適用されます。
令和6年度の報酬改定によって、千葉県印西市、神奈川県横須賀市、神奈川県三浦市、大阪府四条畷市が4級地に追加されました。
中核市として位置づけられるこれらの地域では、就労継続支援B型などの障害福祉サービスの提供体制も整いつつあるためです。
5級地:広島市・福岡市・京都市など
都道府県 | 市町村 |
|---|---|
茨城県 | 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、取手市、つくば市、守谷市、 龍ケ崎市(6級地→5級地)、かすみがうら市(7級地→5級地) |
埼玉県 | 朝霞市、新座市、ふじみ野市、 川口市(6級地→5級地)、草加市(6級地→5級地)、 戸田市(6級地→5級地)、八潮市(6級地→5級地) |
千葉県 | 市川市、松戸市、佐倉市、市原市、八千代市、四街道市、栄町、 袖ケ浦市 (4級地→5級地) |
東京都 | 羽村市、あきる野市、日の出町 |
神奈川県 | 平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、 寒川町、愛川町、葉山町(6級地→5級地) |
愛知県 | みよし市、知立市(6級地→5級地)、豊明市(6級地→5級地) |
滋賀県 | 大津市、草津市、栗東市(6級地→5級地) |
京都府 | 京都市、長岡京市(6級地→5級地) |
大阪府 | 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、 高石市、東大阪市、交野市 |
兵庫県 | 尼崎市、伊丹市、川西市、三田市 |
広島県 | 広島市、府中町 |
福岡県 | 福岡市、春日市 |
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」p188 ○ 令和6~8年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)
広島市や福岡市、京都市などが属する5級地では、10%の地域加算が設定されています。
地方の中心都市として機能するこれらの地域では、障害福祉サービスの充実が進められており、就労継続支援B型や生活介護などのサービス提供事業所も増加傾向にあるためです。
6級地:仙台市など
都道府県 | 市町村 |
|---|---|
宮城県 | 仙台市、多賀城市 |
茨城県 | 古河市、利根町 |
栃木県 | 宇都宮市、野木町 |
群馬県 | 高崎市 |
埼玉県 | 川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、越谷市、蕨市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、伊奈町、三芳町、宮代町、杉戸町、松伏町 |
千葉県 | 木更津市、野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、 白井市、酒々井町 |
東京都 | 武蔵村山市、瑞穂町、檜原村、奥多摩町 |
神奈川県 | 秦野市、大磯町、二宮町、清川村 |
岐阜県 | 岐阜市 |
静岡県 | 静岡市 |
愛知県 | 岡崎市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、稲沢市、大府市、尾張旭市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、 あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大治町、蟹江町、 飛島村、 一宮市(7級地→6級地)、江南市(7級地→6級地)、 岩倉市(7級地→6級地) |
三重県 | 津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市 |
滋賀県 | 彦根市、守山市、甲賀市 |
京都府 | 宇治市、亀岡市、向日市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町、 城陽市(7級地→6級地)、大山崎町(7級地→6級地)、 久御山町(7級地→6級地) |
大阪府 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 |
兵庫県 | 明石市、猪名川町 |
奈良県 | 奈良市、大和郡山市、生駒市 |
福岡県 | 大野城市、福津市、太宰府市(7級地→6級地)、 糸島市(7級地→6級地)、那珂川市(7級地→6級地)、 粕屋町(7級地→6級地) |
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」p188 ○ 令和6~8年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)
6級地には仙台市などが含まれ、6%の地域加算が適用されます。
6級地の生活コストは大都市ほど高くはありませんが、質の高い生活介護や就労支援サービスの提供する水準はしっかりと確保されているでしょう。
7級地:札幌市など
都道府県 | 市町村 |
|---|---|
北海道 | 札幌市 |
茨城県 | 結城市、下妻市、常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、桜川市、つくばみら い市、小美玉市、大洗町、東海村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町 |
栃木県 | 栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、 壬生町、下野市(6級地→7級地) |
群馬県 | 前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、玉村町、 榛東村(その他→7級地)、吉岡町(その他→7級地) |
埼玉県 | 熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、寄居町 |
千葉県 | 東金市、君津市、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、 長柄町、長南町 |
神奈川県 | 山北町、箱根町、南足柄市(その他→7級地) |
新潟県 | 新潟市 |
富山県 | 富山市 |
石川県 | 金沢市、内灘町 |
福井県 | 福井市 |
山梨県 | 甲府市、南部町(その他→7級地) |
長野県 | 長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、下諏訪町、塩尻市(その他→7級地) |
岐阜県 | 大垣市、高山市、多治見市、関市、美濃加茂市、各務原市、可児市 |
静岡県 | 浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町 |
愛知県 | 豊橋市、半田市、豊川市、蒲郡市、犬山市、常滑市、小牧市、新城市、東海市、知多市、高浜市、田原市、 大口町、扶桑町、阿久比町、東浦町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村 |
三重県 | 名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 |
滋賀県 | 長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、 近江八幡市(その他→7級地)、竜王町(その他→7級地) |
京都府 | 井手町 |
兵庫県 | 姫路市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、丹波篠山市、 加東市、稲美町、播磨町 |
奈良県 | 天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、 川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、大和高田市(6級地→7級地) |
和歌山県 | 和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町 |
岡山県 | 岡山市 |
広島県 | 東広島市、廿日市市、海田町、熊野町、坂町、呉市(その他→7級地) |
山口県 | 周南市 |
徳島県 | 徳島市 |
香川県 | 高松市 |
福岡県 | 北九州市、飯塚市、古賀市(その他→7級地) |
長崎県 | 長崎市 |
出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」p188 ○ 令和6~8年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)
札幌市などの地方都市が含まれる7級地では、3%の地域加算が適用されます。
7級地では、地域の経済状況に応じた地域単価が設定されており、生活介護や就労支援などの障害福祉サービスが安定的に提供されているでしょう。
その他
上記の1級地から7級地に含まれない市町村は「その他」の区分となり、地域加算は0%です。
この区分には地方の小規模自治体が多く含まれており、相対的に低い生活コストを反映した報酬体系になっています。
1級地〜7級地と比較して地域単価が低いため、就労継続支援B型や生活介護などの運営においては、低い地域単価を補う事業計画が必要となるでしょう。
【地域区分別】障害福祉サービスの地域単価
前述したように、障害福祉サービスの地域単価は、地域区分の上乗せ割合と人件費割合を掛け合わせることで求められます。
つまり、「どの」障害福祉サービス事業所を「どこ」に開業するかによって、適用される地域単価は異なるのです。
ここからは、就労継続支援B型や生活介護など、各障害福祉サービスの地域単価を見てみましょう。
社労士 涌井好文のコメント: 地域単価は、人件費の地域差だけでなく、どのようなサービスを提供するかによっても異なります。そのため、どこで事業所を開設するのかと同様に、どのようなサービスを提供するのかも重要となってきます。同じ等級地内であっても、最も高い共同生活援助と最も低い療養介護では大きな単価の開きがあり、地域や利用者様のニーズがどのサービスにあるのかをしっかりと見極めることが重要です。 |
参考:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」
1級地
障害福祉サービスの種類 | 1級地の地域単価(円) |
|---|---|
共同生活援助 | 11.60 |
施設入所支援 | 11.32 |
生活介護 | 11.22 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 短期入所、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援 | 11.20 |
自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援 | 11.18 |
就労継続支援(A型、B型) | 11.14 |
療養介護 | 10.00 |
出典:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」

2級地
障害福祉サービスの種類 | 2級地の地域単価(円) |
|---|---|
共同生活援助 | 11.28 |
施設入所支援 | 11.06 |
生活介護 | 10.98 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 短期入所、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援 | 10.96 |
自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援 | 10.94 |
就労継続支援(A型、B型) | 10.91 |
療養介護 | 10.00 |
出典:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」
3級地
障害福祉サービスの種類 | 3級地の地域単価(円) |
|---|---|
共同生活援助 | 11.20 |
施設入所支援 | 10.99 |
生活介護 | 10.92 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 短期入所、重度障害者等包括支援、就労定着支援、 自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援 | 10.90 |
自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援 | 10.89 |
就労継続支援(A型、B型) | 10.86 |
療養介護 | 10.00 |
出典:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」
4級地
障害福祉サービスの種類 | 4級地の地域単価(円) |
|---|---|
共同生活援助 | 10.96 |
施設入所支援 | 10.79 |
生活介護 | 10.73 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 短期入所、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援 | 10.72 |
自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援 | 10.71 |
就労継続支援(A型、B型) | 10.68 |
療養介護 | 10.00 |
出典:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」
5級地
障害福祉サービスの種類 | 5級地の地域単価(円) |
|---|---|
共同生活援助 | 10.80 |
施設入所支援 | 10.66 |
生活介護 | 10.61 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 短期入所、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援 | 10.60 |
自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援 | 10.59 |
就労継続支援(A型、B型) | 10.57 |
療養介護 | 10.00 |
出典:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」
6級地
障害福祉サービスの種類 | 6級地の地域単価(円) |
|---|---|
共同生活援助 | 10.48 |
施設入所支援 | 10.40 |
生活介護 | 10.37 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 短期入所、重度障害者等包括支援、就労定着支援、 自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援 | 10.36 |
自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援 | 10.35 |
就労継続支援(A型、B型) | 10.34 |
療養介護 | 10.00 |
出典:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」
7級地
障害福祉サービスの種類 | 7級地の地域単価(円) |
|---|---|
共同生活援助 | 10.24 |
施設入所支援 | 10.20 |
生活介護、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、 行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、 就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、 計画相談支援、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、 就労移行支援 | 10.18 |
就労継続支援(A型、B型) | 10.17 |
療養介護 | 10.00 |
出典:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」
その他
障害福祉サービスの種類 | その他の地域単価(円) |
|---|---|
共同生活援助 | 10.00 |
施設入所支援 | |
生活介護 | |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 短期入所、重度障害者等包括支援、就労定着支援、 自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援 | |
自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援 | |
就労継続支援(A型、B型) | |
療養介護 |
出典:厚生労働省「◎障害者総合支援法による1単位の単価(円)」
障害福祉サービスの報酬を請求するには?
障害福祉サービスの報酬を請求するには、国民健康保険団体連合会(国保連)を通じて市町村に請求しましょう。
請求期間は毎月1日〜10日までと決められており、前月のサービス提供実績をもとに請求データを作成して送信する必要があります。
報酬請求の基本的な流れは、以下のとおりです。
- 当月末日に利用実績を確定する
- 請求データ(サービス提供実績記録票、請求書、明細書など)を作成する
- 翌月10日までに国保連に請求データを送信する
- 利用者様へ自己負担分(原則1割)があれば、請求を行う
- 翌々月中旬〜下旬に報酬が支払われる
なお、新しい事業所の場合は報酬入金が2ヶ月遅れとなるため、報酬が支払われるまでの期間の資金計画に注意しましょう。
基本報酬や加算を請求する場合、事業所側が実績を管理して月末に集計し、請求分を計算しなければなりません。

記事のまとめ
就労継続支援B型事業所を運営する場合、地域単価は必ず理解しておきたいポイントです。
報酬単価は地域区分や障害福祉サービスの種類によって異なり、人件費が多くかかる地域や障害福祉サービスには、1単位あたりの単価も増えます。
この記事で解説した単価の仕組みを理解し、地域や利用者様のニーズに合ったサービスを提供を心がければ、適切な報酬を得ながら安定した事業運営ができます。
都道府県や市区町村などの指定権者の基準を満たした、適切な報酬請求を行いましょう。
適切な報酬請求と事業運営には、正確な勤怠・工賃管理が不可欠です。
煩雑な請求業務を効率化し、支援に集中できる時間を確保するために、記録・請求ソフト「knowbe」を活用してみませんか?

社労士 涌井好文のコメント: 地域単価は、事業所を運営するうえで極めて重要な要素となってきます。同じサービスを提供していても事業所を開設する自治体によって、大きな単価の開きが出てきてしまうためです。ただし、地域単価の高い自治体は、人件費に大きなコストを割かなければならないケースが多くなっています。一度設定した人件費を後から削減することは、サービスの質の低下だけでなく、職員の業務に対するモチベーション低下や離職にもつながりかねません。当記事で紹介した地域単価を考慮したうえで、適切な賃金を設定しましょう。 |

