
目標工賃達成指導員配置加算の算定要件とポイント解説|令和6年度報酬改定
※この記事は2025年10月時点の情報で作成しています
「目標工賃達成指導員配置加算」は、就労継続支援B型事業所の工賃アップに欠かせない加算です。
目標工賃達成指導員という専門職員を配置し、工賃向上計画を作成・提出すると算定できます。
さらに、実際に目標工賃を達成すると「目標工賃達成加算」も取得可能です。
この2つの加算は、事業所の収益向上と利用者様のモチベーションの向上につながるでしょう。
しかし、「要件が複雑でよくわからない」「令和6年度の報酬改定で何が変わったの?」と不安に感じる経営者の方も多いのではないでしょうか?
この記事では、社会福祉士(元・就労継続支援B型職員)の宮島桃香が、目標工賃達成指導員配置加算を初めての方にもわかりやすく解説し、社会保険労務士・涌井好文が監修しています。
加算の計算方法から、人員配置のルール、新設された目標工賃達成加算の要件まで、くわしく見てみましょう!
目標工賃達成指導員配置加算とは?

目標工賃達成指導員配置加算とは、就労継続支援B型事業所において利用者様の工賃アップを目指すために設けられた加算です。
目標工賃達成指導員を常勤換算で1.0人以上配置し、工賃向上計画を作成・提出した場合に算定できます。
令和6年度の報酬改定では、目標工賃達成指導員配置加算の報酬単価が見直されました。
さらに、「目標工賃達成加算」が新設され、目標工賃達成指導員配置加算とセットで扱われることになりました。
これらの加算は、就労継続支援B型事業所の収益向上だけでなく、利用者様の工賃アップにもつながる加算として注目を集めています。
社労士 涌井好文のコメント:
職員へ給与が支払われるように、就労支援を通じて生産活動を行う利用者にも工賃が支払われます。工賃が上昇傾向にあるとはいえ、まだまだ十分な額とはいえず、更なる向上が望まれます。そこで工賃向上を目的として配置されるのが「目標工賃達成指導員」であり、配置することで算定できる加算が「目標工賃達成指導員配置加算」です。目標工賃達成指導員配置加算は、就労継続支援B型における重要な収益源となるため、要件やポイントの理解が不可欠となります。
目標工賃達成指導員とは
目標工賃達成指導員とは、就労継続支援B型事業所で利用者様の工賃アップのために配置される専門職員です。
主な業務内容は以下のとおりです。
【目標工賃達成指導員の業務内容】
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目標工賃達成指導員に特定の資格は必要ありませんが、障害福祉とビジネスの知識やスキルが求められます。
また、目標工賃達成指導員はほかの職種との兼務が認められていません。
事業所の人員に余裕が出てきた場合には、職業指導員から目標工賃達成指導員への配置換えを検討するとよいでしょう。
社労士 涌井好文のコメント:
目標工賃達成指導員には、特別な資格や実務要件は不要です。しかし、目標工賃の達成を目指すのであれば、ある程度の実務経験を積んだ者や、スキルを保有する者を選任することが望ましいでしょう。たとえば、ICT機器の導入による利用者の生産能力向上を図るのであれば、機器の扱いに長けた者を選任することが求められます。障害福祉の知識経験はもちろんのこと、他分野のスキルを有する人材を配置することでより高い効果が発揮できるようになるでしょう。
目標工賃達成指導員の配置は、利用者様の工賃向上だけでなく、事業所の経営基盤を強くする重要な一手です。しかし、単に人員を配置するだけでなく、加算制度を深く理解し、事業所全体の収益構造を見直すことが成功への鍵となります。
knowbe(ノウビー)では、こうした複雑な制度運用や収益化のポイントを分かりやすく整理し、持続可能な経営をサポートしています。
今回、A型・B型事業所様向けに、具体的な収益アップの戦略をまとめた「収益力強化ガイド(無料)」をご用意いたしました。本記事の知識とあわせて、ぜひ貴事業所の運営にお役立てください。

対象となるサービス
目標工賃達成指導員配置加算の対象サービスは、就労継続支援B型のみです。
就労継続支援B型事業所は、利用者様と雇用契約を結ばない代わりに、生産活動の対価として「工賃」を支払います。
令和3年度の調査によると、月額工賃15,000円未満の事業所が53.0%を占めており、そのうち24.4%の事業所は10,000円未満だと判明しました。(※令和3年度の平均工賃月額は16,507円です)
調査結果からも分かるとおり、就労継続支援B型事業所は利用者様の工賃アップが課題となっています。
目標工賃達成指導員配置加算は、そうした状況を改善するために設けられました。
参考:株式会社インサイト「就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査」p27 Q14.利用者の平均工賃(月額) , 厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」p1 2.結果 令和3年度平均工賃(賃金)
目標工賃達成指導員配置加算の報酬単価・計算方法

就労継続支援B型事業所において、目標工賃達成指導員配置加算は利用者様の工賃アップを図るための重要な加算です。
この加算を算定することで、事業所の収益向上にもつながるでしょう。
以下より、目標工賃達成指導員配置加算の報酬単価と計算方法について解説していきます。
報酬単価
令和6年度の報酬改定によって、目標工賃達成指導員配置加算の報酬単価は、従来の89単位から45単位(※定員20人以下の場合)へと変更されました。
令和6年度以降は、事業所の規模に応じた報酬単価を確認しましょう。
目標工賃達成指導員配置加算の報酬単価は、以下のとおりです。
利用定員 | 令和5年度まで(改定前) | 令和6年度(改定後) |
|---|---|---|
20人以下 | 89単位/日 | 45単位/日 |
21人以上40人以下 | 80単位/日 | 40単位/日 |
41人以上60人以下 | 75単位/日 | 38単位/日 |
61人以上80人以下 | 74単位/日 | 37単位/日 |
81人以上 | 72単位/日 | 36単位/日 |
出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p36 目標工賃達成指導員配置加算
障害福祉サービスの報酬単価は、3年に1回のペースで改定されます。
報酬改定が起きるたびに加算項目をチェックしていないと、取れていない加算があとから発覚したり、減算の対象になったりする可能性もあります。

【モデルケース】加算額を計算してみよう
目標工賃達成指導員配置加算の加算額を計算してみましょう。
今回は定員20人以下の就労継続支援B型事業所が、目標工賃達成指導員配置加算を算定するケースを考えてみます。
就労継続支援B型事業所「のうびー」
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この事業所の1ヶ月の加算額は、45単位×10円×20日×15人=135,000円/月です。
工賃アップに成功した場合、令和6年度から新設された目標工賃達成加算(10単位/日)と組み合わせて、収益向上も見込めます。
目標工賃達成指導員配置加算の算定要件
目標工賃達成指導員配置加算を取得するには、目標工賃達成指導員を常勤換算で1.0人以上配置する必要があります。
また、目標工賃達成指導員・職業指導員・生活指導員の人員配置が5:1(利用者様5人に対して職員1人)の要件も満たさなければなりません。
さらに、工賃向上計画の策定・実行を通じて、利用者様の収入増加と就労意欲の向上を支援する必要があります。
これらの要件について、以下より詳しく見てみましょう。
参考:大阪市「令和6年度指定障がい福祉サービス事業者等集団指導(就労系サービス・報酬改定編)」p5 就労継続支援B型における目標工賃達成指導員配置加算
1.目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1.0人以上配置すること
目標工賃達成指導員配置加算を算定する第一条件として、目標工賃達成指導員を常勤換算で1.0人以上配置する必要があります。
【常勤換算方法とは?】 常勤換算方法とは、事業所に勤務する職員の合計勤務時間を常勤職員の勤務時間で割ることで、何人分の常勤職員が働いているかに換算する考え方です。 非常勤職員が複数人いても、勤務時間を合計することで「常勤職員1人分」としてカウントできます。 |
例えば、事業所の所定労働時間が週40時間(1日8時間×5日)の場合、以下のいずれかのケースが認められます。
ケース1:常勤の目標工賃達成指導員を1人配置する場合 | 常勤職員Aさん(週40時間勤務):40時間 ÷ 40時間 = 1.0人→要件を満たす〇 |
|---|---|
ケース2:非常勤の目標工賃達成指導員を複数人配置する場合 |
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2.目標工賃達成指導員・職業指導員・生活指導員の職員配置が5:1以上であること
目標工賃達成指導員を算定するには、目標工賃達成指導員と職業指導員、生活指導員の職員配置が5:1以上(利用者様5人:職員1人)でなければなりません。
令和6年度報酬改定では、目標工賃達成指導員配置加算の要件として、以下の2つの条件を満たす必要があるためです。
- 職業指導員、生活支援員の総数が6:1以上であること
- 目標工賃達成指導員、職業指導員、生活支援員の総数が5:1以上であること
事業所はこれらの基準を満たすために、適切な人員計画を立てる必要があるでしょう。
3.就労継続支援B型サービス費ⅠまたはⅣを算定していること
目標工賃達成指導員配置加算を算定するためには、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)または(Ⅳ)を算定する必要があります。
これらの基本報酬は、前述した人員配置基準(利用者様:職業指導員+生活支援員=6:1以上)を満たす事業所が対象のためです。
参考:大阪市「令和6年度指定障がい福祉サービス事業者等集団指導(就労系サービス・報酬改定編)」p6 就労継続支援B型における目標工賃達成加算

4.工賃向上計画を作成・提出していること
目標工賃達成指導員配置加算の取得には、工賃向上計画の作成が必須です。
この計画は単なる形式的なものではなく、工賃アップを実現するための具体的な取り組みを盛り込んだ計画でなければなりません。
工賃向上計画の記入例は、以下をご覧ください。
基本情報記入例
『就労継続支援B型 のうびー』工賃向上計画 作成年月日:令和6年4月15日 |
Ⅰ 事業所の概要及び工賃向上計画の推進体制
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工賃目標設定の記入例
Ⅱ 工賃目標
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取り組み内容の記入例
Ⅲ 目標達成に向けた具体的取り組み
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進捗管理の記入例
Ⅳ 進捗管理方法
Ⅴ 工賃向上に係る課題
Ⅵ その他特記事項 地域の商工会と連携し、経営相談や販路開拓支援を受ける予定 |
作成した工賃向上計画は行政機関に提出し、目標工賃達成指導員を中心に計画に基づいた工賃向上の取り組みを進めていくことが求められます。
【モデルケース】目標工賃達成指導員の要件確認
目標工賃達成指導員の人員配置を実際に考えてみましょう。
前年度の平均利用者数が18人の場合、以下の計算で必要な人員配置が求められます。
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このモデルケースでは、目標工賃達成指導員を含めた職員配置は3.6人では不十分で、3.0人+ 1.0人 =「4.0」人の配置が必要となります。

【注意】開業初年度は平均利用者数が変わる
開業初年度の事業所は前年度の実績がないため、平均利用者数の算出方法が異なります。
詳しくは以下の表をご覧ください。
経過期間 | 平均利用者数の求め方 | 計算例 |
|---|---|---|
開業後1ヶ月目~6ヶ月目 | 定員数×0.9 | 20人×0.9=18名 |
開業後6ヶ月目~1年目 | 直近6ヶ月間の延べ利用者数 ÷ 同期間の開所日数 | 延べ2,160名÷120日 =18名 |
開業後1年目以降 | 直近1年の延べ利用者数 ÷ 直近1年の開所日数 | 延べ4,000名÷250日 =16名 |
前年度の4月1日~3月31日の実績がある場合 | 前年度4月1日~3月31日の延べ利用者数÷前年度4月1日~3月31日の開所日数 |
また、加算を取得するためには事前の届出が必要で、算定したい月の前月15日までに加算届を提出する必要があります。
開業初年度は、人員配置や工賃向上計画の策定に関して、行政機関と十分に協議しながら進めることが重要です。
【令和6年度新設】目標工賃達成加算とは?
令和6年度報酬改定により、就労継続支援B型事業所において「目標工賃達成加算」が新たに創設されました。
目標工賃達成指導員配置加算と目標工賃達成加算を組み合わせることで、工賃アップへの積極的な取り組みを評価する仕組みとなっています。
社労士 涌井好文のコメント:
目標工賃達成指導員配置加算に関係する加算として「目標工賃達成加算」が令和6年度報酬改定で新設されました。目標工賃達成指導員配置加算が就労継続支援B型の重要な収益源である関係上、関わりの深い目標工賃達成加算も同様に重要な収益源となります。目標工賃達成加算の算定においては、現実的な工賃向上計画の策定が必要です。達成可能な範囲で売上を設定し、段階的に工賃を増やしていきましょう。加算を算定するために、加算よりも支払い額を高く設定してしまうようでは、本末転倒となります。
目標工賃達成加算の概要
目標工賃達成加算とは、工賃向上計画の目標金額を達成した場合に算定できる加算です。
1日につき10単位が算定されます。
目標工賃達成加算は、事業所が工賃アップに真剣に取り組み、実際に成果を出したことを評価するために新設されました。
実際に工賃の金額を上げた事業所を評価する仕組みとなっています。
参考:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p36 目標工賃達成加算
目標工賃達成加算の算定要件
目標工賃達成加算を算定するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
【目標工賃達成加算の算定要件】
計算式: 目標年度の前年度に作成した工賃向上計画の目標金額 ≧ 目標年度の前年度における事業所の平均工賃月額+(目標年度の2年度前の全国平均工賃額ー目標年度の3年前の全国平均工賃額) |
例えば、令和6年度に目標工賃達成加算を算定したい場合、令和5年度に設定した目標工賃月額を達成しなければなりません。
令和4年度の平均工賃月額が17,000円の場合、目標金額は以下の計算式で求められます。
令和5年度の目標工賃月額=17,000円(令和4年度の平均工賃月額) + (16,507円[令和3年度全国平均工賃額] - 15,776円[令和2年度全国平均工賃額]=17,731円
つまり、令和5年度の目標工賃月額を17,731円以上に設定し、実際に達成した場合に令和6年度の目標工賃達成加算を算定できます。
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日)」の正誤(その3)について p4 (例1:令和5年度の実績に係る加算を令和6年度に算定する場合)
こんなお困りごとはありませんか?
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多くの事業所は月末に紙のタイムカードを回収し、エクセルなどの表計算ソフトを使って工賃を計算するかと思います。(筆者が以前勤めていた事業所も紙のタイムカードを使用していました)
利用者様の人数にもよりますが、およそ1ヵ月分の活動時間を転記するのは時間がかかりますし、転記ミスや計算ミスをしてしまう可能性もあります。
このような問題は、「knowbe(ノウビー)」を導入すれば解決可能です。

【モデルケース】両加算を組み合わせた場合の取得額は?
目標工賃達成指導員配置加算と目標工賃達成加算を組み合わせた場合の収益について、以下のモデルケースをもとに考えてみましょう。
例)就労継続支援B型事業所「りくると」
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この事業所の定員は20人以下のため、目標工賃達成指導員配置加算は45単位/日×10.91円×22日×13人=140,394円です。
さらに目標工賃達成加算を組み合わせる場合、10単位×10.91円×22日×13人=31,199円を足すので、140,394円+31,199円=171,593円が取得できます。
加算取得のための手続き

目標工賃達成指導員配置加算を取得する場合、必要書類の提出や期限の遵守が求められるため、事前に準備を整えておきましょう。
目標工賃達成指導員配置加算の取得手続きについて、以下より詳しく解説します。
社労士 涌井好文のコメント:
ただ指導員を配置しただけで加算は算定できません。必要となる書類を作成し、所定の期限内に提出することが求められます。どのような加算であっても同じことが言えますが、計画的に手続きを進めることが何より重要です。また、要件を満たさなくなった場合には、速やかに届け出て、加算の算定を中止しなければなりません。誤算定は、指導における指摘だけではなく、悪質と判断されれば、行政処分や加算金の支払いにもつながります。安定した運営のために存在する加算の不正請求で、状況を危うくするようなことは絶対に避けなければなりません。
加算運用には厳格な管理が求められますが、適正な運用はそのまま事業所の安定経営へとつながります。
knowbeでは、請求業務の適正化を支援し、事業所の売上アップに貢献するノウハウを発信しています。A型・B型事業所の収益力を強化するためのガイドブック(無料)をご用意しましたので、本記事とあわせてぜひお役立てください。

届出に必要な書類
目標工賃達成指導員配置加算を算定するには、以下の書類を管轄の自治体に提出しましょう。
- 目標工賃達成指導員配置加算に係る届出書
- 指導員の氏名、資格、経験年数、勤務形態などを記載
- 工賃向上計画書
- 月ごとの勤務体制一覧表と勤務実績の記録 など
自治体によって提出書類の様式や追加書類が異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
提出期限
目標工賃達成指導員配置加算は、原則として加算の算定を開始したい月の前月15日までに必要書類を提出しなければなりません。
令和8年4月から算定を希望する場合は、令和8年3月15日が提出期限です。
計画的な準備と提出を心がけ、目標工賃達成指導員配置加算を取得しましょう。
要件を満たさなくなった場合の対応
目標工賃達成指導員の退職など、目標工賃達成指導員配置加算の算定要件を満たさなくなった場合は、速やかな対応が求められます。
要件を満たさなくなった場合の主な対応は、以下のとおりです。
- 要件を満たさなくなった事実を10日以内に届け出る
- 要件を満たさなくなった月の翌月から加算の算定を中止する
- 新たに要件を満たす指導員を配置した場合は、再度届出を行う
要件を満たしていないにもかかわらず目標工賃達成指導員配置加算を算定していた場合、不正請求となり返還義務が生じるだけでなく、指定取消などの行政処分の対象となる可能性もあります。
誤って算定したら速やかに「過誤」の手続きを行おう
目標工賃達成指導員配置加算や目標工賃達成加算は、就労継続支援B型事業所にとって重要な収益源です。
しかし、算定要件を正しく理解していないと誤った請求をしてしまう可能性があります。
要件を満たさないまま加算を算定してしまった場合は、そのままにせず速やかに「過誤」の手続きを行いましょう。
令和6年度報酬改定では、目標工賃達成指導員配置加算の考え方に修正がありました。
令和6年4月以降に算定していた事業所は、再度要件を満たしているかをご確認ください。
よくある質問Q&A
目標工賃達成指導員配置加算や目標工賃達成加算について、よくいただく質問にお答えいたします。
目標工賃達成指導員の配置や加算取得に関する実務的なポイントを理解し、利用者様の工賃アップと、事業所の安定経営の両立を目指していきましょう。
Q.目標工賃達成指導員配置加算と目標工賃達成加算はセットで取得する必要がありますか?
A.目標工賃達成指導員配置加算と目標工賃達成加算は、必ずしもセットで取得する必要はありません。
しかし、目標工賃達成指導員を配置することで工賃アップの取り組みが強化され、結果として目標工賃達成加算の取得につながるケースが多いでしょう。
事業所の状況に応じて、まずは目標工賃達成指導員配置加算から取得し、段階的に目標工賃達成加算の取得を目指すことをおすすめします。
Q.施設外就労でも加算を取得できますか?
A.施設外就労を実施している事業所でも、目標工賃達成指導員配置加算や目標工賃達成加算の取得は可能です。
施設外就労の場合、以下のポイントを押さえることで加算を取得できます。
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参考:香川県「施設外就労算定要件の考え方(R7年3月)」p1
令和6年度の報酬改定以降は、施設外就労と施設内作業を効果的に組み合わせた取り組みが評価されるでしょう。
knowbeは複数の端末からログインできるため、施設外就労での実績もすぐに記録できます。

まとめ
目標工賃達成指導員配置加算の活用は、指定就労継続支援B型事業所における工賃アップの鍵となります。
常勤要件を満たしたうえで加算届を提出すれば、事業所の経営基盤も強化できます。
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)と(Ⅳ)の人員配置基準も踏まえ、専門性の高い支援体制で利用者様の工賃アップを目指しましょう。
また、厚生労働大臣が示す基準に沿った工賃向上計画を策定し、適切な人員配置を行うことで、生産活動収入の増加につながります。
ICT活用や地域連携、農福連携、物品調達の多様化など、新たな取り組みも重要です。
knowbeを導入すれば、請求・記録の時間を短縮できます。
削減できた時間を、利用者様の就労支援や工賃向上に向けた新たな取り組みにあてましょう。

社労士 涌井好文のコメント:
仕事に対する報酬は、仕事へのモチベーションに直結する要素です。仕事へのモチベーションが高まれば、より生産性も高まります。これは、就労支援を通じて行われる生産活動への工賃でも同じことがいえます。工賃が向上すれば、利用者もより高くモチベーションを維持することが可能となり、就労への意欲も高まるだけでなく、高い能力を発揮することにもつながるでしょう。利用者の就労支援と事業所の安定運営のためにも、目標工賃達成指導員配置加算を活用してください。

