

就労移行支援体制加算の要件・計算方法を解説【就労継続支援B型】
※この記事は2025年10月時点の情報で作成しています
就労移行支援体制加算は、障害のある方が就労継続支援B型を利用したあと、一般企業で半年以上働き続けている場合に算定されます。
この加算は、障害のある方の社会参加をうながし、事業所の経営を安定させる重要な役割を果たします。
一方で、「いつ就職した利用者様が対象になるの?」「計算や集計業務に手が回らない」といった経営層・現場担当者の方も多いのではないでしょうか?
加算の算定を誤ると、過誤返戻や収益減につながりかねません。
この記事では、就労移行支援体制加算の概要や計算方法、単位数、確実に加算を取得する方法について、わかりやすく解説します!
事務作業の負担を減らし、加算を漏れなく取得するための具体的な方法までご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
就労移行支援体制加算とは?
就労移行支援体制加算は、就労継続支援B型事業所を利用していた方が一般企業に就職し、半年以上同じ企業で働き続けている場合に算定される加算です。
この加算の目的は、障害のある方の社会参加をうながし、事業所が就職支援により積極的に取り組めるようにすることです。
しかし、「いつ就職した人を加算対象にするかわかりにくい」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
以下より、加算の対象となる事業所と利用者様の要件について、詳しく解説します。
対象となる事業所
就労移行支援体制加算の対象となるのは、以下の障害福祉サービスを提供している事業所です。
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 生活介護
- 自立訓練(生活訓練)
- 自立訓練(機能訓練)
参照:厚生労働省「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5 (平成 30 年 12 月 17 日)」の送付について」p3
就労継続支援B型に加えて、就労継続支援A型や生活介護、自立訓練も対象となります。(※本記事では主に就労継続支援B型について説明します。)
【重要】対象となる利用者様:いつ就職した人が加算対象になる?
就労移行支援体制加算の対象となるのは、以下の条件をすべて満たしている方です。
- 前年度に就労継続支援B型を利用していた
- 就労継続支援B型で支援を受けたあと、一般企業で半年以上働き続けている
これらの条件を満たす方を「就労定着者」あるいは「定着者」と呼ぶこともあります。
就労移行支援体制加算を取得するには、毎年4月上旬(※具体的な日付は自治体によって異なります)までに、必要書類をそろえる必要があります。
参照:厚生労働省「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5 (平成 30 年 12 月 17 日)」の送付について」p3
加算対象期間の考え方
就労移行支援体制加算の算定は、原則として4月1日から翌年3月31日までの前年度1年間の実績に基づいて行われます。
例えば、2027年度に加算を取得する場合、2027年3月31日までに一般企業で働き続けた期間が半年(6ヵ月)に達していなければなりません。
したがって、2025年10月2日~2026年10月1日までに就職した方が対象です。
参照:厚生労働省「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5 (平成 30 年 12 月 17 日)」の送付について」p3
社労士 涌井好文のコメント:
就労移行支援体制加算は、就労継続支援事業所の運営において重要な役割を果たしています。しかし、いつ就職した利用者様を対象とすれば良いのか分かりにくい点があることも事実です。この点を誤って理解していると、利用者様が折角一般企業に就労できても対象から外れてしまうことが考えられます。比較的大きな額となる加算であるため、正確に要件を理解し、事業所の安定運営、ひいては利用者様の就労の後押しとなるように活用しましょう。
こうした加算は収益の大きな助けになりますが、涌井先生のおっしゃる「安定運営」を長期的に実現するには、加算だけに頼らず、事業の根幹である「生産活動(売上)」と「集客力」を強化することが不可欠です。
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制度を正しく理解した上で、さらに強い経営基盤を作るためにお役立てください。

就労移行支援体制加算の計算方法と単位数を決める3つの要素
就労移行支援体制加算は、事業所に配置されている職員の割合や定員数、平均工賃月額によって単位数が変わります。
実際の取得額は、単位数×単価(1単位=約10円)で求められますが、地域によってサービス単価は異なります。
以下より詳しく見てみましょう。
【就労継続支援B型】加算単位を決める3つの要素
就労継続支援B型の就労移行支援体制加算は、以下の3つの要素によって単位数が決まっています。
要素 | 内容 |
|---|---|
人員配置 | 利用者様の人数に対する職員(就労支援員・生活支援員)1人の割合。 |
定員 | 障害福祉サービス事業所が同時に受け入れられる利用者様の人数。 |
平均工賃月額 | 前年度に利用者様に支給した工賃(※給料のようなもの)の月平均。 工賃が高いほど加算が高くなる。 |
参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p35
就労継続支援B型事業所の場合、職員配置が手厚く、平均工賃月額が高い事業所のほうが、加算額も多いです。
平均工賃月額は、次の計算方法で求められます。
平均工賃月額の計算式:
平均工賃月額の計算例
|
平均工賃月額を求めるには、前年度に利用者様に支払った工賃額と、前年度の延べ利用者数をカウントし、集計しなければなりません。
正確な集計は必須ですが、そもそも「平均工賃」そのものを引き上げることが、基本報酬や加算のランクアップ、ひいては経営の安定に直結します。
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なお、人員配置基準の詳細や報酬への影響については「就労継続支援B型の人員配置基準「6:1」「7.5:1」とは?報酬体系も解説」にて詳しく紹介しています。
「6:1」「7.5:1」「10:1」の違いや常勤換算の計算方法を確認し、加算算定の基礎となる体制を整えましょう。
平均工賃月額の具体的な計算ルールや工賃向上のポイントについては「就労継続支援B型の工賃とは?平均工賃や計算方法、工賃ルールをわかりやすく解説」にて詳しく紹介しています。
【モデルケース】実際に計算してみよう!
就労移行支援体制加算は、単位数×地域単価で求められます。
地域単価とは、地域ごとに設定された1単位あたりの金額のことです。
詳しくは以下の表をご覧ください。
地域区分(該当する地域の例) | 地域単価(円) |
|---|---|
1級地(東京23区) | 11.14 |
2級地(横浜市、大阪市など) | 10.91 |
3級地(さいたま市、千葉市など) | 10.86 |
4級地(名古屋市、神戸市など) | 10.68 |
5級地(広島市、福岡市など) | 10.57 |
6級地(仙台市など) | 10.34 |
7級地(札幌市など) | 10.17 |
その他の地域 | 10.00 |
参照:大阪府国民健康保険団体連合会「○ 令和6~8年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)」p1
今回は次のケースを参考に、実際の取得額を計算してみましょう。
モデルケース:就労継続支援B型 人員配置: 「6:1」(利用者様6人に対して職員1人) 定員: 20人 1ヵ月の利用者様の人数:15人 平均工賃月額: 15,000円~20,000円程度 前年度の就労定着者数: 2人 加算単位: 58単位 地域単価: 10.91円(2級地) |
まず、加算単位と地域単価をかけ算して、就労定着者1人あたりの加算額を求めましょう。
①就労定着者1人あたりの加算額=58単位×10.91円=632円/人
今回のケースでは就労定着者が2人いるので、2人分の加算額を計算します。
②人数分の加算額=632円/人×2名=1,264円
15人の利用者様が20日通所した場合、1ヵ月の加算額は以下のとおりです。
③1,264円×15名×20日=379,200円/月
③に12をかけると、1年分の加算額が求められます。
④379,200円/月×12ヶ月=4,550,400円/年
【就労継続支援B型】就労移行体制加算の単位数

就労継続支援B型の就労移行支援体制加算は、以下の4つの区分に分かれています。
- 就労移行支援体制加算(Ⅰ)
- 就労移行支援体制加算(Ⅱ)
- 就労移行支援体制加算(Ⅲ)
- 就労移行支援体制加算(Ⅳ)
就労移行体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は「人員配置」「定員」「平均工賃月額」の3つを基に単位数が決まっています。
加算(Ⅲ)と(Ⅳ)は、利用者様の社会参加や生産活動が評価されるため、「平均工賃月額」の指標が含まれていません。
一方で、条件を満たせば「ピアサポート実施加算」や「地域協働加算」が算定できます。
「ピアサポート実施加算」とは? 利用者様と同じ病気や障害のある方が、みずからの経験を活かして支援を行ったときに算定される加算。 要件:就労移行支援体制加算(Ⅲ)または(Ⅳ)を取得していること。 「障害者ピアサポート研修」を修了した方(研修修了者)を2人以上を配置し、そのうち1人は障害当事者であること。 研修修了者が利用者様へ支援を行うこと。 研修修了者が職員に対して、障害に対する配慮に関する研修を年1回以上行うこと。 単位数:100単位/月 |
「地域共同加算」とは? 障害福祉サービスの利用者様が、地域住民と協力して生産活動を実施すると算定できる加算です。 要件:事業所がある市町村や近隣自治体で生産活動(報酬が発生するもの)を実施すること。 地域住民や関係者と共同して利用者様を支援すること。 単位数:30単位/日 |
就労移行支援体制加算(Ⅰ)
就労移行支援体制加算(Ⅰ)は、人員配置「6:1」「7.5:1」の事業所で支援を受け、一般企業に半年以上働き続けている方が1人以上いる場合に算定できます。
具体的な単位数は、以下をご覧ください。
就労移行支援体制加算(Ⅰ)の単位数 ※定員20人以下の場合
平均工賃月額 | 単位数 |
|---|---|
(一)45,000円以上 | 93単位/日 |
(二)35,000円以上45,000円未満 | 86単位/日 |
(三)30,000円以上35,000円未満 | 79単位/日 |
(四)25,000円以上30,000円未満 | 72単位/日 |
(五)20,000円以上25,000円未満 | 65単位/日 |
(六)15,000円以上20,000円未満 | 58単位/日 |
(七)10,000円以上15,000円未満 | 51単位/日 |
(八)10,000円未満 | 48単位/日 |
参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p35
表の通り、平均工賃月額の高さは加算単位(収益)に直結します。
工賃を上げ、さらに事業所の収益を安定させるには、その原資となる「生産活動収入(売上)」の拡大が欠かせません。
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就労移行支援体制加算(Ⅱ)
就労移行支援体制加算(Ⅱ)は、人員配置「10:1」の事業所で支援を受け、一般企業に半年以上働き続けている方が1人以上いる場合に算定できます。
配置されている職員が少ない分、単位数も加算(Ⅰ)より少なくなっています。
実際の単位数は、以下をご覧ください。
就労移行支援体制加算(Ⅱ)の単位数 ※定員20人以下の場合
平均工賃月額 | 単位数 |
|---|---|
(一)45,000円以上 | 90単位/日 |
(二)35,000円以上45,000円未満 | 83単位/日 |
(三)30,000円以上35,000円未満 | 76単位/日 |
(四)25,000円以上30,000円未満 | 69単位/日 |
(五)20,000円以上25,000円未満 | 62単位/日 |
(六)15,000円以上20,000円未満 | 55単位/日 |
(七)10,000円以上15,000円未満 | 48単位/日 |
(八)10,000円未満 | 45単位/日 |
参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p35
就労移行支援体制加算(Ⅲ)
就労移行支援体制加算(Ⅲ)は、加算(Ⅰ)と同じく、人員配置「6:1」「7.5:1」の事業所で支援を受けた方が、一般企業で半年以上働き続けている場合に算定できます。
加算(Ⅰ)との違いは、「平均工賃月額」が評価基準に含まれていない点です。
就労移行支援体制加算(Ⅲ)の単位数は、以下をご覧ください。
利用定員 | 単位数 |
|---|---|
定員20人以下 | 42単位/日 |
定員21~40人 | 18単位/日 |
定員41~60人 | 10単位/日 |
定員61~80人 | 7単位/日 |
定員81人以上 | 6単位/日 |
参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p35
就労移行支援体制加算(Ⅳ)
就労移行支援体制加算(Ⅳ)も(Ⅲ)と同じく、平均工賃月額が評価基準に含まれていない区分です。
人員配置「10:1」を満たした事業所で支援を受け、一般企業に半年以上続けて働いている方が1人以上いる場合に算定できます。
就労移行支援体制加算(Ⅳ)の単位数は、次のとおりです。
利用定員 | 単位数 |
|---|---|
定員20人以下 | 39単位/日 |
定員21~40人 | 17単位/日 |
定員41~60人 | 9単位/日 |
定員61~80人 | 7単位/日 |
定員81人以上 | 5単位/日 |
参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p35
人員配置「10:1」は人件費を抑えられるメリットがありますが、基本報酬や加算の単価が低くなるため、経営を安定させるには「稼働率(定員充足率)」を高く維持することが不可欠です。
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加算を漏れなく取得する方法:必要書類と届出の期限・手順

就労移行支援体制加算を確実に取得するためには、市区町村や関係機関への必要書類の準備と正確な届出が不可欠です。
必要書類と届出方法について、詳しく見てみましょう。
必要書類
就労移行支援体制加算の必要書類は、次のとおりです。
就労移行支援体制加算の必要書類 |
|---|
一般企業で半年以上働き続けていることをを証明する書類:
就労した利用者様の名簿:
|
届出方法
就労移行支援体制加算を取得するには、必要書類をそろえて事業所を管轄する市区町村や関係機関に届け出ましょう。
必要書類の提出期限は自治体ごとに異なりますが、多くの場合は4月上旬です。
年度の途中から算定する場合、毎月15日以前に届出をすると、翌月から算定されます。
16日以降に届出をすると翌々月からの算定となります。
算定しなかった月をさかのぼって請求することはできないため、ご注意ください。
こうした届出の不備や期限切れは、単なる機会損失にとどまらず、実地指導において「運営基準違反」として指摘されるリスクも孕んでいます。
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万が一の事態に備え、事務管理体制を点検するチェックリストとしてお役立てください。

よくある質問Q&A
就労移行支援体制加算について、よくある質問にお答えします。
加算についての理解を深めたい方は、ぜひご参考にしてください。
Q.半年に達する前に転職した場合も「就労定着者」としてカウントできますか?
原則として、半年に達する前に転職した場合は、就労定着者としてカウントできません。
ただし、以下の条件すべてに該当する場合は、カウントされる場合もあります。
「就労定着者」として扱われるケース
|
参照:厚生労働省「「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5 (平成 30 年 12 月 17 日)」の送付について」p3
収益アップのポイントや、安定経営を実現するための具体的な戦略をまとめた資料(無料)をご用意しましたので、ぜひ本記事とあわせてご活用ください。

Q.パート・アルバイトでの就職も含まれますか?
就労定着者には、パート・アルバイトでの就職も含まれます。
雇用形態を問わず、就労継続支援B型で支援を受け、一般企業で半年以上働き続けていることが条件です。
社労士 涌井好文のコメント:
就労移行支援体制加算は、雇用契約を結ぶ一般企業への就労であれば、労働時間等の労働条件を問うものではありません。そのため、フルタイムの正規雇用にこだわることなく、利用者様の特性に応じた就労を支援することが重要です。
Q.就労継続支援B型の利用者様が、就労継続支援A型に移行した場合も算定できますか?
就労継続支援A型への移行は、就労移行支援体制加算の対象にはなりません。
就労移行支援体制加算の算定には「一般企業での雇用」が条件として定められているからです。
また、トライアル雇用(3ヵ月間のお試し雇用)も、就労移行支援体制加算の対象外となります。
Q.就労継続支援と一般企業との離転職が複数回ある場合、回数分算定できますか?
就労継続支援事業所と一般企業との離転職が複数回ある場合、加算を回数分算定することはできません。
就労移行支援体制加算は「障害のある方が一般企業へ就職し、長く働き続けられるように支援すること」を目的としているからです。
社労士 涌井好文のコメント:
就労移行支援体制加算は、離職と転職を繰り返してもその分加算されるものではありません。あくまで、一般企業へ就労後の着実な定着を支援するための加算であり、短い期間で離転職を繰り返すことは、加算の趣旨に反します。加算狙いの人工的な離転職を繰り返し、不正請求とみなされないようにしましょう。
まとめ
就労移行支援体制加算は、就労継続支援B型を利用していた方が、一般企業で半年以上働き続けた場合に算定できる加算です。
単位数は、事業所の職員配置や定員、平均工賃月額をもとに決まります。
請求業務を効率化し、経営を安定させたい経営層の方、事務作業の負担を減らしたい現場職員の方には、障害福祉に特化した請求・記録ソフト「knowbe」がおすすめです!
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報酬改定にも対応しており、最新のルールに沿って基本報酬・加算を請求できます。
作成した請求書類は、そのまま国保連にアップロードできるため、事業所にいるすべての職員が請求業務をマスターできるでしょう。

社労士 涌井好文のコメント:
障害を持っていたとしても、その方の適正に合った仕事を見つけることができれば、十分なパフォーマンスを発揮し、社会で活躍することが可能です。そのために障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつとして、就労を支援する事業が行われています。
就労継続支援事業所は、就労に必要な知識や能力の向上を目的とする訓練等を行うことで、障害を持った方の就労支援を行っています。一般企業への就労によって算定される就労移行支援体制加算は、事業所の経営を安定させ、より質の高いサービスの提供へとつながるものです。事業所は当該加算を積極的に活用し、より障害を持った方それぞれの特性に合ったサービスの提供を目指すことが望まれます。
働き方改革により、多様な働き方が可能となった現在では、障害を持った方であっても、その有する能力を十分に発揮できる可能性が高くなっています。就労移行支援体制加算の対象となるサービスを提供する事業所は、当該加算の内容や要件等を良く理解し、障害を持った方の一般企業への就労を支援しましょう。その際には、業界に特化した請求・記録ソフトが大きな助けとなるため、ぜひ導入を検討してください。




