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【障害福祉サービス】令和6年度処遇改善加算の要件・申請方法を解説

コラム
更新日:2026年02月19日
処遇改善加算報酬改定制度解説・法令理解請求事務(国保連請求)経営者・管理者
目次
【令和6年4月】処遇改善加算一本化の変更点とは?煩雑な事務作業を減らす概要解説
処遇改善加算とは?介護・福祉職員の賃金アップを目指した加算
新しい処遇改善加算の加算区分:加算の一本化・区分Ⅰ~Ⅳについて
新しい処遇改善加算の対象となる障がい福祉サービス
対象職員の範囲と賃金配分のルール
新しい処遇改善加算を申請するといくらもらえる?
令和6年度処遇改善加算の加算率
実際に処遇改善加算の取得額を計算してみよう
職員へ配分するときの注意点
令和6年度処遇改善加算の算定要件を徹底解説
キャリアパス要件:経験・技能に応じた給与体系を作る
月額賃金改善要件:月給の額を引き上げる
職場環境等要件:職員が働きやすい環境を作る
処遇改善加算を請求・申請する6つのステップ
1.処遇改善計画書を作成する
2.処遇改善計画書の内容を全職員に知らせる
3.処遇改善計画書を提出する
4.体制届を作成・提出する
5.実績報告書を作成する
6.実績報告書を提出する
障がい福祉サービス事業所が処遇改善加算を取得するメリットは?
職員の待遇・労働環境を改善できる
職員のキャリア・スキルアップを支援できる
サービスの質が上がり、利用者様の獲得につながる
knowbeなら令和6年度処遇改善加算にも対応可能!
まとめ

※この記事は2025年11月時点の情報で作成しています

令和6年度の報酬改定により、処遇改善加算は「福祉・介護職員等処遇改善加算」として一本化され、加算率も引き上げられました。

この改定は、職員の処遇改善にあてる資金が増える大きなチャンスです。

しかし、「制度が複雑すぎて、申請手続きや算定要件の理解に手が回らない…」「事務作業の負担が増えるのでは?」と不安に感じる経営者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、開所直後の忙しい経営層の皆様に向けて、新しい処遇改善加算の概要、具体的な算定要件、請求・申請の6つのステップまで、社会保険労務士・涌井好文(監修)と社会福祉士・宮島桃香(解説)がわかりやすく整理します。

職員の定着率向上と、加算による収益の最大化を目指しましょう。

【令和6年4月】処遇改善加算一本化の変更点とは?煩雑な事務作業を減らす概要解説

【令和6年4月】処遇改善加算一本化の変更点とは?煩雑な事務作業を減らす概要解説

処遇改善加算とは、障がい福祉サービス事業所で働く職員がもらう給与を増やす目的で作られた加算です。

令和6年度の報酬改定までは「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等加算」の3つに分かれていましたが、報酬改定によって一本化され、新たに「福祉・介護職員等処遇改善加算」として再編されました。

社労士 涌井好文のコメント:

新しい処遇改善加算では、これまでの「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、シンプルな体系に整備されるとともに、加算率が引き上げられています。一本化により、煩雑だった事務処理の負担軽減が見込まれるでしょう。空いたリソースを別の分野に振り分けることで、事業所の生産性向上も望めます。

とはいっても「そもそも報酬や加算って何?」「私たちの施設は加算の対象になるの?」と、思う方もいるでしょう。

ここからは、処遇改善加算の内容や対象となるサービス・職員などについて、詳しく解説します。

処遇改善加算とは?介護・福祉職員の賃金アップを目指した加算

処遇改善加算は、障がい福祉サービス事業所の職員の賃金アップを目指して作られた加算です。

介護・福祉業界は職員の給料が少ない傾向にあり、人材が不足したり、せっかく入職してもすぐに退職したりするケースも少なくありません。

公益社団法人介護労働安定センターの「介護労働実態調査」によると、介護職の離職理由として「収入が少なかったため」と答えた方は全体の16.3%を占め、4番目に多い理由でした。

参照:「令和6年度介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」p31

厚生労働省はこの課題を解決するために、一定の条件を満たした事業所に対して、基本報酬に一定の割合(加算率)を乗じて算定しています。

基本報酬と加算・減算については、以下の図をご覧ください。

基本報酬

障がい福祉サービスにおける報酬の基盤

  • 利用1日ごとに給付の単位が設定される
  • 事業所の定員数・人員配置・サービスの実績などに基づいて段階的に設定される
  • 「単位数」で設定される

加算

要件を満たすことで取得できる

追加報酬

  • 基本報酬に上乗せされる
  • 「インセンティブ」的な性質を持つ
  • 記録や届出が必要な場合がある

減算

基準を満たさない場合に適用される

報酬の引き下げ

  • 基本報酬から引かれる
  • 「ペナルティ」的な性質を持つ
  • 減算の割合や期間は要件により異なる
  • 未届出の場合も処分や返金の対象となる可能性がある

事業所は、受け取った加算額を使って職員の基本給を上げたり、職歴やスキルに応じた給与体系を作ったりすることが求められます。

加算を活用した処遇改善歯も重要ですが、それを継続するためには、まず事業所自体の経営が安定していなければなりません。

特に就労継続支援A型・B型において、報酬改定に対応しつつ収益を最大化するための「攻め」と「守り」の戦略をまとめた資料(無料)をご用意しました。

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新しい処遇改善加算の加算区分:加算の一本化・区分Ⅰ~Ⅳについて

令和6年度の報酬改定により、これまで3つに分かれていた加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)が一本化されました。

それぞれの加算については、以下をご覧ください。

加算名

目的

具体的な内容

処遇改善加算

介護・福祉職員の賃金改善と環境整備

加算区分:Ⅰ~Ⅲ
月額3.7万円相当(加算Ⅰの場合)

特定処遇改善加算

経験・技能のある介護・福祉職員の処遇改善

加算区分:Ⅰ・Ⅱ
経験・技能のある介護・福祉職員に重点配分

ベースアップ等支援加算

介護・福祉職員の基本給の引き上げ支援

月額9,000円相当の収入の引き上げ
加算額の2/3以上を基本給等の引き上げに使用

参照:厚生労働省「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」p1

一本化された加算は「福祉・介護職員等処遇改善加算」として再編され、I〜Ⅳの4段階の区分が設けられています。

各区分の算定要件は、以下の図をご覧ください。

区分Ⅰが最も厳しい条件が設定されており、区分Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの順に緩くなっていきます。

なお、この加算は令和6年6月から適用されています。

新しい処遇改善加算の対象となる障がい福祉サービス

福祉・介護職員等処遇改善加算の対象となるサービスは、以下のとおりです。

介護給付

訪問系

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

日中活動系

生活介護

短期入所

施設系

施設入所支援

訓練等給付

居住支援系

自立生活援助

共同生活援助(グループホーム)

訓練系

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

就労系

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労定着支援

グループホームの運営者様に向けては「障害者グループホーム(共同生活援助)の処遇改善加算を解説|令和6年度(2024)報酬改定」にて詳しく紹介しています。

サービス類型(介護サービス包括型・日中サービス支援型など)ごとの加算率や、新設された人員配置体制加算との関連性について具体的に解説しています。

対象職員の範囲と賃金配分のルール

福祉・介護職員等処遇改善加算は、福祉・介護職員への配分が基本です。

そのなかでも以下の条件に該当する職員に対して重点的に配分することが求められています。

  1. 以下のいずれかに該当する職員
    1. 介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の資格を保有している職員
    2. 心理指導担当職員(公認心理士を含む)
    3. サービス管理責任者
    4. 児童発達支援管理責任者
    5. サービス提供責任者
    6. その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員
  2. 所属する法人等における勤続年数が10年以上ある職員

参照:厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)2.処遇改善加算の仕組みと賃金改善の実施等(2)賃金改善の実施に係る基本的な考え方」p3

しかし、福祉・介護職員以外の配分も認められており、事業所の運営に関わるすべての職員が対象となります。

社労士 涌井好文のコメント:

一本化により、新たに創設された「介護職員等処遇改善加算」は、旧加算の要件等に対応したⅠ~Ⅳの段階に区分されています。また、職種間配分のルールも見直され、より柔軟な配分が可能となっています。介護従事者を対象とした加算であるため、パート等の非正規雇用であっても、加算の対象となる可能性があります。そのため、非正規雇用職員の待遇改善も見込めるでしょう。しかし、全ての介護サービスや職員が加算を取得できるわけではありません。サービス類型ごとの加算率や対象者をしっかりと把握し、適切に取得手続きを進めましょう。

新しい処遇改善加算を申請するといくらもらえる?

令和6年度に新設された福祉・介護職員等処遇改善加算では、多くの事業所の加算率が引き上げられました。

したがって、これまで以上に加算額が増えるかもしれません。

処遇改善加算の取得額は、サービス種別や加算区分によって異なります。

以下より詳しく見てみましょう。

令和6年度処遇改善加算の加算率

令和6年度の報酬改定では、処遇改善加算を一本化すると同時に、加算率の引き上げも行われました。

具体例として、生活介護のケースを見てみましょう。

令和6年5月までは、以下の加算率が適用されていました。

処遇改善加算

特定処遇改善加算

ベースアップ等加算

合計の加算率

6.9%

なし

5.8%

6.8%

なし

5.7%

なし

5.5%

なし

4.4%

5.7%

なし

4.6%

5.6%

なし

4.5%

なし

4.3%

なし

3.2%

4.3%

なし

3.2%

4.2%

なし

3.1%

なし

2.9%

なし

1.8%

参照:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(福祉・介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」p1

実際に表にしてみると、「加算率がわかりづらい」と感じた方もいるのではないでしょうか?

続いて、令和6年6月以降の加算率を見てみましょう。

新しい加算区分

加算率

8.1%

8.0%

6.7%

5.5%

参照:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(福祉・介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」p1

ご覧のとおり、一本化されることで、加算率がとてもわかりやすくなりました。

今回は生活介護を取りあげましたが、ほかの障がい福祉サービスも同じように、一本化と加算率の引き上げが行われています。

各サービスの加算率(令和6年6月以降)については、以下の表をご覧ください。

サービス事業所

加算Ⅰ

加算Ⅱ

加算Ⅲ

加算Ⅳ

介護給付

訪問系

居宅介護

41.70%

34.30%

41.70%

38.20%

重度訪問介護

40.20%

32.80%

40.20%

36.70%

同行援護

34.70%

27.30%

34.70%

31.20%

行動援護

27.30%

21.90%

27.30%

24.80%

重度障害者等包括支援

37.20%

29.80%

37.20%

33.70%

日中活動系

生活介護

34.30%

28.90%

34.30%

31.80%

短期入所

34.30%

28.90%

34.30%

31.80%

施設系

施設入所支援

35.70%

28.30%

35.70%

32.20%

訓練等給付

居住支援系

自立生活援助

20.90%

17.90%

20.90%

19.50%

共同生活援助

(介護サービス包括型)

22.80%

17.40%

22.80%

20.30%

共同生活援助

(日中サービス支援型)

19.40%

16.40%

19.40%

18.00%

共同生活援助

(外部サービス利用型)

18.40%

15.40%

18.40%

17.00%

訓練系

自立訓練(機能訓練)

32.80%

27.40%

32.80%

30.30%

自立訓練(生活訓練)

29.80%

24.40%

29.80%

27.30%

就労系

就労移行支援

28.30%

22.90%

28.30%

25.80%

就労継続支援A型

25.40%

22.40%

25.40%

24.00%

就労継続支援B型

30.20%

22.80%

30.20%

26.70%

就労定着支援

23.90%

20.90%

23.90%

22.50%

参照:厚生労働省「表1-2 サービス別加算率(令和6年6月以降)」p2

加算率の引き上げは朗報ですが、就労継続支援A型・B型においては、基本報酬に関わる「生産活動」や「工賃」の安定も経営の要です。

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実際に処遇改善加算の取得額を計算してみよう

新しい処遇改善加算の計算方法は、以下のとおりです。

処遇改善加算の取得額の求め方

  1. 1ヵ月の総単位数を計算する
    • 総単位数=基本サービス単位数+各種加算・減算の単位数
  2. 加算率を乗算する
    • 処遇改善加算の単位数=総単位数×加算率
  3. 地域単価(地域の人件費に応じたサービス単価)を乗算する
    • 処遇改善加算の総額=処遇改善加算の単位数×地域単価(1単位=約10円)

例えば、ある就労継続支援B型の総単位数が100,000単位で、加算Ⅰ(加算率9.3%)を取得する場合は、以下の計算で求められます。

  • 処遇改善加算の単位数 = 100,000単位×9.3%=9,300単位
  • 地域単価が10円の場合の処遇改善加算の総額=9,300単位×10円=93,000円

このケースだと、事業所が1ヵ月にもらえる加算額は「93,000円」です。

事業所は受け取った93,000円を使って、職員の基本給を上げたり、職歴やスキルに応じた給与体系を作ったりする必要があります。

より詳細な計算手順については「処遇改善加算見込額の計算方法を3ステップで解説|2024(令和6)年度報酬改定対応」にて詳しく紹介しています。

報酬総額から加算額を算出する3つのステップや、計算ミスを防ぐための事前確認リストを活用し、計画書作成にお役立てください。

職員へ配分するときの注意点

前述したとおり、福祉・介護職員以外への配分も認められていますが、特定の職員に偏らないようにしましょう。

また、職員に配分するときは賃金改善計画を策定し、対象者や支払いの時期、要件、支払い額を明確にする必要があります。

計画的な賃金改善を長期的に支えるためには、事業所自体の「稼ぐ力(生産活動)」の強化も欠かせません。

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令和6年度処遇改善加算の算定要件を徹底解説

令和6年度の障がい福祉サービスにおける処遇改善加算の算定要件は、以下の3つです。

  • キャリアパス要件:経験・技能に応じた給与体系を作る
  • 月額賃金改善要件:月給の額を引き上げる
  • 職場環境等要件:職員が働きやすい環境を作る

これらの要件を満たすと処遇改善加算を取得でき、職員がより働きやすい職場環境を作ることができます。

各要件について、以下より詳しく見てみましょう。

社労士 涌井好文のコメント:

介護職員等処遇改善加算では、算定要件として「キャリアパス要件」、「月額賃金改善要件」、「職場環境等要件」の3つの要件が設けられています。加算率が高い区分ほど、求められる要件も厳しくなるため、まずはできる範囲内の要件を満たし、着実にステップアップすることが重要です。

参照:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(福祉・介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」p2

キャリアパス要件:経験・技能に応じた給与体系を作る

キャリアパス要件では、職員の経験や技能に応じて昇給する仕組みを作ることを要件としています。

キャリアパス要件はⅠ~Ⅴに分けられ、それぞれの内容は以下のとおりです。

要件

内容

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)

  • 福祉・介護職員の任用における職位、職責、職務内容等に応じた任用要件を定める
  • 上記に応じた賃金体系を定める
  • これらの内容を就業規則等に明記し、全職員に周知する

キャリアパス要件Ⅱ(研修実施・資格支援)

  • 介護職員の資質向上の目標と具体的な計画を策定する
  • 研修の実施や研修機会の確保を行う
  • 介護職員の能力評価を行う
  • 資格取得のための支援を実施する

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)

  • 経験、資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みを整備する
  • これらの内容を就業規則等に明記し、全職員に周知する

キャリアパス要件Ⅳ(年額賃金)

  • 経験・技能のある福祉・介護職員のうち1人以上が、賃金改善後の賃金見込み額が年額440万円以上である

キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)

  • サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置する
  • 特定事業所加算などの介護福祉士の配置基準を満たす

障がい福祉サービス事業所は、これらの要件を満たす制度を作り、全職員に周知させる必要があります。

また、福祉・介護職員等処遇改善加算の区分によって、満たさなければならない要件が異なります。

詳しくは以下の表をご覧ください。

キャリアパス要件

加算区分Ⅰ

加算区分Ⅱ

加算区分Ⅲ

加算区分Ⅳ

要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

要件Ⅱ(研修の実施等)

要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

×

要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

×

×

要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)

×

×

×

最も厳しい区分Ⅰを請求するには、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴのすべてを満たす必要があります。

キャリアパス要件の整備は複雑ですが、これらをクリアして加算を取得することは、職員の定着とサービスの質向上に直結します。

あわせて、賃金改善を長期的かつ安定して行うためには、事業所自体の「稼ぐ力(生産活動)」を強化することも重要です。

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月額賃金改善要件:月給の額を引き上げる

月額賃金改善要件は、処遇改善加算を活用して職員の月給を引き上げることを要件としています。

月額賃金改善要件は要件Ⅰ・Ⅱに分けられ、それぞれの内容は以下のとおりです。

要件

概要

適用時期

月額賃金改善要件Ⅰ

新しい処遇改善加算の区分Ⅳの加算額の1/2以上を、基本給または毎月支払われる手当の改善にあてる

2025年度から

月額賃金改善要件Ⅱ

旧ベースアップ等支援加算額の2/3以上を新規の月額賃金改善にあてる

2024年度から

参照:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(福祉・介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」p2

要件Ⅰについて、就労継続支援B型事業所を例に挙げると、区分Ⅳの加算率は6.2%です。

報酬金額が500万円の場合、500万円×6.2%×1/2=155,000円以上を、基本給または手当として、職員に配分する必要があります。

要件Ⅱに関しては、以下の条件を満たす事業所が対象です。

月額賃金改善要件Ⅱの対象となる事業所

  1. 令和6年(2024年)5月31日時点で旧処遇改善加算を算定していた事業所
  2. 旧ベースアップ等支援加算を算定していなかった事業所
  3. 令和8年(2026年)3月31日までの間に、新規に新加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを算定する事業所

参照:厚生労働省「月額賃金の改善要件」p2

就労継続支援B型事業所の場合、旧ベースアップ等支援加算の加算率は1.3%でした。

報酬金額が500万円の場合、500万円×1.3%×2/3=43,333円を基本給や手当の引き上げに使う必要があります。

このように、加算を取得するには継続的な賃金の引き上げが求められますが、それを安定して支えるには、事業所本来の「稼ぐ力(生産活動収入)」の向上が不可欠です。

就労継続支援A型・B型において、新規案件の獲得と受入体制の強化を行い、収益を最大化するための戦略ガイド(無料)をご用意しました。加算要件のクリアとあわせて、稼げる事業所づくりにお役立てください。

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職場環境等要件:職員が働きやすい環境を作る

職場環境等要件は、職員がより働きやすい環境を整備することを要件としています。

職場環境等要件は6つの項目に分けられており、それぞれの内容は以下のとおりです。

区分

項目

1. 入職促進に向けた取組

①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)

④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

2. 資質の向上やキャリアアップに向けた支援

⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

3. 両立支援・多様な働き方の推進

⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている

⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている

4. 腰痛を含む心身の健康管理

⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施

⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

5. 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組

⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活用等)を行っている

⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している

⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている

⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている

㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入

㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入

㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備する。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う

㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施

6. やりがい・働きがいの醸成

㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

参照:厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件(令和7年度以降)」p2

職場環境改善要件は、福祉・介護職員等処遇改善加算の区分によって、満たさなければならない要件が異なります。

詳しくは以下の表をご覧ください。

項目

加算Ⅰ・Ⅱ

加算Ⅲ・Ⅳ

「5.  生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」以外の区分の取り組み数

各区分2つ以上

各区分1つ以上

「5.  生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の取り組み数

3つ以上(⑰または⑱は必須)

2つ以上

取り組み内容の公表

必要

不要

なお、生産性向上体制推進加算を取得している事業所や、㉔の取り組みを実施している小規模事業者は「5.  生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たしているとみなされます。

参照:厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)3.処遇改善加算の要件⑧ 職場環境等要件」p8

「生産性向上体制推進加算」とは?

  • 2024年度(令和6年度)の報酬改定で新設された加算
  • サービスの質を維持しながら、現場の生産性向上を目指す

具体的な取り組み例:

  • 生産性向上に関する委員会の設置と定期的な開催
  • 見守り機器、インカム、介護記録ソフトウェアなどのICT機器の導入
  • 職員間の適切な役割分担(介護助手の活用など)の実施など

単位数:

  • 生産性向上推進体制加算(Ⅰ):100単位/月
  • 生産性向上推進体制加算(Ⅱ):10単位/月

参照:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定 生産性向上推進体制加算について 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の解説」p5

業務改善や生産性の向上は、職員の負担軽減だけでなく、新たな案件を受注するための「受入キャパシティ」の拡大にもつながります。

現場の余裕を生み出し、新規開拓で収益を伸ばすための具体的なノウハウをまとめた資料(無料)も公開しています。環境整備の次のステップとしてぜひご活用ください。

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社労士 涌井好文のコメント:

職場環境等要件における「両立支援・多様な働き方の推進」などは、従業員満足度にも大きく関わり、職員の離職率にも直結する要素であるため、しっかりと環境を整備し、育児離職や介護離職の発生を防ぎましょう。入職支援やキャリアアップ支援などにも取り組めば、より職場への定着率を高めることが可能です。

処遇改善加算を請求・申請する6つのステップ

処遇改善加算を請求・申請する6つのステップ

令和6年度(2024年度)以降の処遇改善加算の請求・申請は、以下の6つの手順を踏む必要があります。

  1. 処遇改善計画書を作成する
  2. 処遇改善計画書の内容を全職員に知らせる
  3. 処遇改善計画書を提出する
  4. 体制届を作成・提出する
  5. 実績報告書を作成する
  6. 実績報告書を提出する

これらを実行することで、事業所は加算を取得し、職員の基本給アップや待遇の改善にあてられます。

以下より解説していきますので、申請の際はぜひご参考にしてください。

1.処遇改善計画書を作成する

体制届と同時に、処遇改善計画書も作成しましょう。

処遇改善計画書には、以下の内容を含める必要があります。

処遇改善計画書に含める内容

  • 加算額および賃金改善見込み額
  • 賃金改善の実施期間
  • 月額賃金改善要件
  • キャリアパス要件
  • 職場環境等要件
  • 処遇改善加算の算定要件を満たしていることの確認

計画書を作成するときは、職員の意見を聞きながら、実現できる内容を盛り込みましょう。

2.処遇改善計画書の内容を全職員に知らせる

作成した処遇改善計画書の内容は、全職員に知らせる必要があります。

全体会議での説明や文書の配布、あるいは事業所内での掲示などを行って、すべての職員に知らせましょう。

職員に説明するときは、計画の目的や各職員への影響をわかりやすく説明し、職員からの質問や意見を受け付ける機会を設けることが重要です。

社労士 涌井好文のコメント:

処遇改善加算を請求するためには、計画書の作成や職員への周知、報告書の提出など、さまざまな手順を踏むことが必要です。職員の待遇改善に充てられるべき処遇改善加算がどこに使われているのかわからない、などとクレームが入らないように職員が必ず見られるような場所への掲示などを行い、周知を徹底しましょう。また、加算に伴い賃金体系の変更を行うような場合には、就業規則の変更も必要となります。職員へ周知されていない就業規則の変更は無効として扱われるため、こちらも併せて必ず周知しておきましょう。根拠となる規定があいまいなままでは、思わぬ労使トラブルの発生につながってしまいます。

3.処遇改善計画書を提出する

作成した処遇改善計画書は、都道府県知事や市区町村長に提出します。

提出する際は、必要事項がすべて記入されているかご確認ください。

内容に不備がある場合は修正を求められるため、余裕を持って提出することをおすすめします。

処遇改善計画書の提出期限は、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日までです。

ただし、2026年4月・5月分の処遇改善加算を算定する場合、例年どおりであれば提出期限は2026年4月15日になります。

参照:厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)4.処遇改善加算の算定に係る事務処理手順 2)処遇改善計画書等の作成・提出」p9

また、処遇改善加算を取得する際には、要件を満たしていることを証明する「根拠資料」も必要です。

具体的には、以下のような書類を用意しましょう。

  • 就業規則
  • 給与規程
  • 給与明細
  • 資質向上のための計画
  • 労働保険関係成立届
  • 確定保険料申告書
  • 会議録
  • 周知文書

参照:厚生労働省「計画書(介護人材確保・職場環境改善等事業、介護職員等処遇改善加算) 基本情報入力シート4 要件を満たすことの確認・証明」

これらの書類は、処遇改善計画書とともに2年間保存しなければなりません。

参照:厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)4.処遇改善加算の算定に係る事務処理手順 2)処遇改善計画書等の作成・提出」p9

都道府県や市区町村長から提出を求められた際に、速やかに提出できるようにしっかりと保管しましょう。

書類管理や当日の対応については「実地指導とは?監査との違いや当日の流れ・必要書類・事前対策について解説【障がい福祉サービス】」にて詳しく紹介しています。

実地指導で指摘されやすいポイントや、運営規程・契約書などの必要書類チェックリストを確認し、万全の準備を整えましょう。

4.体制届を作成・提出する

処遇改善計画書と同時に、「介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式(体制届)」を作成し、提出しましょう。

体制届は、加算の算定を開始する月の前月の15日までに提出する必要があります。

なお、2026年4月から新たに処遇改善加算の算定を開始する場合、体制届の提出期限は2026年4月1日となる予定です。

参照:厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)4.処遇改善加算の算定に係る事務処理手順(1)体制等状況一覧表等の届出(体制届出)」p8

体制届の作成に必要な人員配置の計算については「常勤換算の計算方法4STEP|欠勤や育児休暇の扱い・人員配置基準など」にて詳しく紹介しています。

常勤・非常勤のカウント方法や、育児休暇・欠勤時の取り扱いなど、計算に迷いやすいポイントを解消できます。

5.実績報告書を作成する

年度終了後、実際に行った処遇改善の内容を報告するため、実績報告書を作成します。

実績報告書には、以下の内容を含める必要があります。

実績報告書の内容

  1. 賃金改善の実績
    • 算定した加算区分
    • 加算の総額
    • 実際の賃金改善に要した費用
    • 加算以上の賃金改善を行っていることの確認
    • 処遇改善加算の要件を満たしているかの確認
  2. 月額賃金改善要件の実施状況
  3. キャリアパス要件の実施状況
  4. 職場環境等要件の取り組み状況

実績報告書を作成する時は、計画書との整合性を確認し、差異がある場合は理由をきちんと説明できるように準備しましょう。

6.実績報告書を提出する

作成した実績報告書は、都道府県知事や市区町村長に提出します。

実績報告書を提出する前に、必要事項に不備がないか確認しましょう。

実績報告書の提出期限は、最後の加算の支払いが終了した月の翌々月の末日までです。

例えば、2027年3月に算定期間が終了した場合、最終支払いは2027年5月となります。

この場合、2027年7月31日が実績報告書の提出期限です。

提出した実績報告書も、根拠資料とあわせて2年間保存しましょう。

参照:厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)4.処遇改善加算の算定に係る事務処理手順(3)実績報告書等の作成・提出」p9

障がい福祉サービス事業所が処遇改善加算を取得するメリットは?

令和6年度の処遇改善加算の引き上げにより、より多くの資金を職員の処遇改善にあてられるようになりました。

とはいえ、「処遇改善加算って、本当に請求する必要あるの?」と思う方もいるかもしれません。

確かに、日々の支援業務に追われていると、なかなか職員の処遇改善にまで手が回らないですよね。

それでもやはり、処遇改善加算を取得すると職員や事業所、利用者様にとってもメリットがあるため、請求することをおすすめします!

処遇改善加算を取得するメリットについて、以下より詳しく見てみましょう。

職員の待遇・労働環境を改善できる

処遇改善加算を取得すると、事業所は職員の賃金を直接的に引き上げられます。

取得額を基本給や毎月の手当として支給すると、職員の収入が増えるでしょう。

また、処遇改善加算は賃金の改善だけでなく、職場環境の改善にも活用できます。

職員の立場になって考えてみると「この職場は自分を大切にしてくれている」と感じられますよね。

結果的に職員の定着率も上がり、事業所の安定した運営につながります。

社労士 涌井好文のコメント:

少子高齢化が進展する昨今にあって、その重要性が増す一方である介護業界では、職員の賃上げが喫緊の課題です。いかに介護が社会における重要性が高く、やりがいのある仕事であっても、低い賃金水準では、優秀な人材を集めることも離職を防ぐこともできません。

人材が定着し運営が安定してきたら、次は事業所の「受入キャパシティ」を広げ、積極的に収益を伸ばすチャンスです。

本資料(無料)では、現場の体制を強化しつつ新規開拓を行い、売上の天井を突破するための具体的なノウハウを解説しています。安定した組織力を活かし、さらなる事業成長を目指すための手引きとしてご活用ください。

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職員のキャリア・スキルアップを支援できる

処遇改善加算の算定要件には、職員のキャリアアップに関する要件も含まれており、以下のような取り組みの実施が求められています。

  • 研修制度の充実
  • 資格取得支援
  • 昇給・昇格制度の整備
  • メンター制度の導入

職員が資格を取って知識や技能を身につけると、利用者様により質の高いサービスを提供できます。

さらに、経験や技能に応じて昇給する仕組みを作れば、職員のモチベーションにもつながるでしょう。

参照:厚生労働省「令和6年度 老人保健健康増進等事業 令和7年3月 介護職員等処遇改善加算 職場環境等要件 取組の事例集2. 資質の向上やキャリアアップに向けた支援」p8

サービスの質が上がり、利用者様の獲得につながる

処遇改善加算の取得により、職員の待遇改善とスキルアップが進むと、経験豊富な職員が定着し、より専門的な支援を提供できます。

利用者様にとっても満足度が高い支援を受けられるため、口コミなどを通じて新たな利用者様の獲得につながるでしょう。

また、質の高いサービスを提供する事業所として評価されることで、地域からの信頼も高まり、安定した経営基盤を構築できます。

このように、処遇改善加算を取得すると、職員や事業所、利用者様にとっても多くのメリットを受けられるのです。

社労士 涌井好文のコメント:
処遇改善加算を取得し、賃上げを行うとともに、事業所の労働環境を改善すれば、職員のモチベーションや事業所に対するエンゲージメントも高まり、質の高いサービスが提供できるようになるでしょう。質の高いサービスの提供は、利用者の満足度を向上させ、事業所の業績も向上させます。賃上げは、職員のみならず事業所、引いては利用者のためにもなる重要な施策です。

knowbeなら令和6年度処遇改善加算にも対応可能!

障がい福祉サービスに特化した請求・記録ソフト「knowbe(ノウビー)」は、令和6年度以降の処遇改善加算にも対応しています。

3年に一度の報酬改定にも対応し、無料でバージョンアップが行われるため、最新の制度に沿った計算が可能です。

また、knowbeには以下の機能が備わっています。

knowbeに搭載された4つの機能

エラーチェック機能

障がい福祉サービス受給者証の期限切れや契約支給量の超過などの問題を事前に検知し、アラートを表示します。

一元管理システム

利用者情報・実績記録・支援記録などの情報をknowbeが一元管理します。

クラウドベースのシステム

knowbeはクラウドシステムを採用しているため、事務所から離れた現場から情報入力が可能です。

入力されたデータはリアルタイムで事務所のパソコンから確認できます。

請求書作成機能

記録した実績をもとに、ワンクリックで請求書類を作成できます。

knowbeは蓄積された記録をもとに、国保連請求に必要な書類をワンクリックで出力するため、業務を効率化できます。

knowbeで削減できた時間を、職員の研修や利用者様への支援、そして経営戦略の立案に振り分けられるでしょう。

支援の時間を増やすだけでなく、安定した事業所経営を長期的に実現するためのパートナーとして、knowbeは皆様をサポートします。

新しい処遇改善加算を請求する際は、ぜひknowbeをご活用ください。

knowbe ご紹介資料ご案内

まとめ

処遇改善加算とは、障がい福祉サービス事業所で働く職員の給料を増やす目的で作られた加算です。

令和6年度の報酬改定により、これまで3つに分かれていた加算が一本化され、新たに「福祉・介護職員等処遇改善加算」として再編されました。

障がい福祉サービスに特化した請求・記録ソフト「knowbe(ノウビー)」を使えば、加算取得の手続きを効率的に行えます。

knowbeは令和6年度以降の処遇改善加算にも対応しており、エラーチェック機能を備えているため、請求ミスを防げるでしょう。

新しい処遇改善加算の仕組みや申請方法でお悩みの方は、ぜひknowbeをお試しください。きっとあなたの業務をサポートし、職員の皆様の待遇改善に役立つはずです。

knowbeを導入して、より良い職場環境づくりをはじめましょう。

社労士 涌井好文のコメント:

少子高齢化の進展により、生産年齢人口の減少が続く我が国では業種や職種を問わず、人手不足が深刻化しています。新卒採用競争の激化などのニュースを耳にしたことのある方も多いでしょう。人手不足は介護業界でも例外ではなく、政府は「介護」の在留資格を新設し、外国人材を受け入れるなど、様々な施策を講じています。当記事で解説した「処遇改善加算」もそのような施策のひとつです。

昨今は、業種を問わない人手不足が続いており、新卒初任給の引き上げを行う企業も珍しくありません。賃金のためだけに働くわけではないといえ、やはり賃金は労働条件でも最重要事項として捉えられるでしょう。しかし、介護業界はお世辞にも賃金が高いとはいえない業界であり、求職者に敬遠されがちです。また、折角人材を採用しても、待遇面の悪さから離職率も高くなってしまっています。他業種・他職種に比べて低い賃金や、高い離職率が問題となっている状況にあって、処遇改善加算の再編は、介護業界の人手不足を解消し、定着率を高める一定以上の効果を持つでしょう。

処遇改善加算を有効に活用するためには、正しい理解が不可欠です。介護報酬の改定など、介護業界は制度変更の多い業界となります。都道府県ごとに設定された地域別最低賃金とは別に、業種ごとに設定される特定最低賃金に介護を加える検討もなされています。常に最新の情報をキャッチアップし、正確な手続きを心掛けなければならないでしょう。

介護業界に特化した請求・記録ソフトは、事業所の正確な手続きを助けます。ぜひ、導入を検討してください。

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Author
著者
宮島桃香
福祉系大学卒業と同時に社会福祉士と精神保健福祉士の資格を取得。障害者就労・生活支援センターや就労継続支援B型事業所にて、2年半ほど就労支援業務に携わる。2022年12月より、障害者の就労支援やメンタルヘルス系のメディアを中心に記事執筆を行っている。
Supervisor
監修者
涌井好文(わくい よしふみ)
涌井社会保険労務士事務所代表。平成26年に神奈川県で社会保険労務士として開業登録後、企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を展開。障害福祉サービス事業所の運営や手続きに関する相談など、福祉分野での支援も行っている。退職や転職に関するトラブル相談にも応じ、労使双方が働きやすい環境作りに尽力。また、近年はWebを活用した情報発信にも注力し、記事執筆や監修を通じて幅広い知識を提供している。
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