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就労継続支援B型の基本報酬・加算・減算を解説|令和6年度報酬改定

コラム
更新日:2026年02月19日
就労継続支援B型報酬改定基本報酬各種加算の取得方法減算の回避・対策
目次
就労継続支援B型の基本報酬とは?経営安定につながる仕組みを解説
障害福祉サービスの報酬の仕組み
基本報酬の計算方法
就労継続支援B型の基本報酬区分
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)
就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)
就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)
就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)
就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)
基本報酬区分を決める3つの要素:報酬アップの戦略を立てよう
職員の人員配置
事業所の定員数
前年度の平均工賃月額
収益アップの鍵!就労継続支援B型が取っておきたい加算
初期加算
福祉専門職員配置等加算
目標工賃達成指導員配置加算
就労移行支援体制加算
送迎加算
欠席時対応加算
食事提供体制加算
その他の加算
コンプライアンス遵守!就労継続支援B型絶対に避けたい減算
サービス管理責任者欠如減算
サービス提供職員欠如減算
個別支援計画未作成減算
身体拘束廃止未実施減算
虐待防止措置未実施減算
業務継続計画未策定減算
情報公表未報告減算
定員超過利用減算
短時間利用減算
就労継続支援B型が収益を安定させるための戦略
工賃月額を上げる
人員配置を手厚くする
加算を忘れずに取得する
まとめ

就労継続支援B型の運営をはじめたばかりの皆様、2024年(令和6年度)の報酬改定で収益構造がどう変わるか不安に感じていませんか?

就労継続支援B型事業所は、利用者様にサービスを提供することで「基本報酬」を得ます。しかし、基本報酬は計算が複雑で、加算や減算のルールも多いです。

特に開所直前・直後の多忙な時期には「事務作業に追われて、本来の支援に時間を割けない…」というお悩みもあるでしょう。

この記事では、元就労継続支援B型の職員・宮島桃香が、基本報酬や加算・減算の仕組み、事業所が収益を上げる方法などについて解説し、社会保険労務士・涌井好文が監修しています。

複雑な制度を理解し、事務作業を効率化することで、利用者様への支援の時間を増やすための具体的な解決策を学んでいきましょう!

社労士 涌井好文のコメント:

就労継続支援B型事業所は、一般企業への就労が困難な方であっても、自己の特性に応じた就労の機会が得られます。障害を持った方であっても、生産活動を通じた社会とのつながりを持つことが可能となる就労継続支援B型事業所は、今後もより重要性を増していくことになるでしょう。

就労継続支援B型の基本報酬とは?経営安定につながる仕組みを解説

就労継続支援B型とは、障害のある方に就労機会と生産活動の場を提供するサービスです。

一般企業での就職や就労継続支援A型での就労が難しい方を対象としています。

社労士 涌井好文のコメント:

障害を持った方でも、個人の特性に応じた就労の場を提供すれば、十分に持てる能力を発揮することが可能です。一般企業への就労が可能であれば、就労移行支援を利用することになりますが、それが難しい場合には、就労継続支援を利用することになります。

基本報酬は、就労継続支援B型事業所を運営するうえでなくてはならない財源です。

仕組みや計算方法について、詳しく見てみましょう!

障害福祉サービスの報酬の仕組み

障害福祉サービス事業所は、サービスの実績を国保連(国民健康保険団体連合会)に請求します。

すると、実績に応じて「基本報酬」「加算」が支払われます。

基本報酬と加算については、以下をご覧ください。

  • 基本報酬
    就労継続支援B型などの障害福祉サービス事業所が、利用者様にサービスを提供した対価として支払われるものです。

    基本報酬は「〇〇円」のような金額ではなく、「〇〇単位」といった単位数が算定されます。

  • 加算

    特定の要件を満たしたときに支払われる追加の報酬です。

    例えば、職員を通常よりも多く配置したり、専門的な知識や資格を持つ職員を一定以上配置したりしたときに支払われる場合があります。

    加算も基本報酬と同じく、単位数が算定されます。

基本報酬や加算は、算定された単位数に「報酬単価」をかけると具体的な金額が求められます。

報酬単価は「1単位 = 10円」が基本です。

ただし、事業所がある地域やサービス種別(就労継続支援B型など)によって異なる場合があります。

詳しい計算方法は、以下をご覧ください。

基本報酬の計算方法

就労継続支援B型の基本報酬は、以下の計算式で求められます。

【基本報酬の計算式(1ヶ月分)】

 基本報酬(単位数) = 報酬単価(円) × 開所日数(日)× 利用人数(人)

例えば、平均工賃月額が45,000円以上、定員20人以下、職員配置7.5:1の場合、基本報酬は702単位です。

1単価=10円、開所日数20日、利用人数20名の場合、計算式は以下のようになります。

702単位×10円×20日×20人=2,808,000円

また、障害福祉サービスの報酬単価は、以下の地域区分が設定されています。

地域区分(該当する地域の例)

単価

1級地(東京23区)

11.14円

2級地(横浜市、大阪市など)

10.91円

3級地(さいたま市、千葉市など)

10.86円

4級地(名古屋市、神戸市など)

10.68円

5級地(広島市、福岡市など)

10.57円

6級地(仙台市など)

10.34円

7級地(札幌市など)

10.17円

その他の地域

10.00円

参照:○ 令和6~8年度における地域区分の適用地域(障害者サービス)|厚生労働省

先ほどの就労継続支援B型事業所が東京23区内(1級地)にある場合、702単位 × 11.14円 × 20日 × 20人 = 3,128,112円が支給されます。

報酬の仕組みは複雑ですが、ポイントを押さえれば収益を大きく伸ばすことが可能です。

安定した経営を実現するための戦略をまとめた以下の資料(無料)もご用意しています。記事と合わせて確認して効果的な収益体制を目指しましょう。

【継続支援A型・B型】早期黒字化のために今すぐやるべきこと6選

なお、地域ごとの具体的な単価や、令和6年度改定で変更された地域区分については「就労継続支援B型の地域単価は?地域区分、1単位あたりの単価【令和6年度報酬改定】」にて詳しく紹介しています。

1級地からその他地域までの単価一覧や、ご自身の事業所がどの区分に該当するかを確認し、正確な収益シミュレーションにお役立てください。

就労継続支援B型の基本報酬区分

就労継続支援B型の基本報酬区分は、以下の6つの区分に分かれています。

【就労継続支援B型の基本報酬区分】

  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)
  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)
  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)
  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)※令和6年度より新設
  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)※令和6年度より新設
  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)※令和6年度より新設

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ)の単位数は「職員の配置基準」「事業所の定員数」「前年度の平均工賃月額」の3つに基づいて設定されています。
一方で、(Ⅳ)~(Ⅵ)の単位数は「職員の配置基準」「事業所の定員数」の2つに基づいています。

就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)~(Ⅵ)は、平均工賃月額よりも「利用者様の就労や生産活動等への参加」を評価する報酬体系です。

それぞれの基本報酬区分について、詳しく見てみましょう。

社労士 涌井好文のコメント:

令和6年度報酬改定によって、就労継続支援B型の基本報酬体系が大きく見直されています。平均工賃が高い事業所の報酬を引き上げ、低い事業所を引き下げるといった基本報酬の見直しのほか、新たな人員配置基準として、人員配置を「6:1」とする報酬体系が創設されるなど、それまでとは大きく異なるものとなりました。

参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)は、最も高い基本報酬区分です。

職員配置基準が6:1(利用者様6人に対して職員1人)の条件を満たす事業所に適用され、事業所の定員・前年度の平均工賃月額によって、以下のように単位数が決められています。

利用定員

平均工賃月額

基本報酬単位

(1)定員20人以下

(一)45,000円以上

837単位

(二)35,000円以上45,000円未満

805単位

(三)30,000円以上35,000円未満

758単位

(四)25,000円以上30,000円未満

738単位

(五)20,000円以上25,000円未満

726単位

(六)15,000円以上20,000円未満

703単位

(七)10,000円以上15,000円未満

673単位

(八)10,000円未満

590単位

(2)定員21人以上40人以下

(一)45,000円以上

746単位

(二)35,000円以上45,000円未満

640単位

(三)30,000円以上35,000円未満

605単位

(四)25,000円以上30,000円未満

590単位

(五)20,000円以上25,000円未満

570単位

(六)15,000円以上20,000円未満

557単位

(七)10,000円以上15,000円未満

535単位

(八)10,000円未満

468単位

(3)定員41人以上60人以下

(一)45,000円以上

688単位

(二)35,000円以上45,000円未満

610単位

(三)30,000円以上35,000円未満

575単位

(四)25,000円以上30,000円未満

560単位

(五)20,000円以上25,000円未満

545単位

(六)15,000円以上20,000円未満

530単位

(七)10,000円以上15,000円未満

505単位

(八)10,000円未満

450単位

(4)定員61人以上80人以下

(一)45,000円以上

688単位

(二)35,000円以上45,000円未満

610単位

(三)30,000円以上35,000円未満

575単位

(四)25,000円以上30,000円未満

560単位

(五)20,000円以上25,000円未満

545単位

(六)15,000円以上20,000円未満

530単位

(七)10,000円以上15,000円未満

505単位

(八)10,000円未満

450単位

(5)定員81人以上

(一)45,000円以上

535単位

(二)35,000円以上45,000円未満

512単位

(三)30,000円以上35,000円未満

485単位

(四)25,000円以上30,000円未満

470単位

(五)20,000円以上25,000円未満

455単位

(六)15,000円以上20,000円未満

440単位

(七)10,000円以上15,000円未満

425単位

(八)10,000円未満

400単位

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p34

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の事業所は、利用者様に手厚い支援を提供しつつ、高い工賃を支払っているため、最も高い基本報酬が設定されています。

就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)

就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)は、(Ⅰ)の次に高い基本報酬区分です。

この区分は、職員配置基準が7.5:1(利用者様7.5人に対して職員1人)を満たす事業所に適用されます。

単位数は以下のとおりです。

利用定員

平均工賃月額

基本報酬単位

(1)定員20人以下

(一)45,000円以上

748単位

(二)35,000円以上45,000円未満

716単位

(三)30,000円以上35,000円未満

669単位

(四)25,000円以上30,000円未満

649単位

(五)20,000円以上25,000円未満

637単位

(六)15,000円以上20,000円未満

614単位

(七)10,000円以上15,000円未満

584単位

(八)10,000円未満

537単位

(2)定員21人以上40人以下

(一)45,000円以上

666単位

(二)35,000円以上45,000円未満

637単位

(三)30,000円以上35,000円未満

596単位

(四)25,000円以上30,000円未満

580単位

(五)20,000円以上25,000円未満

557単位

(六)15,000円以上20,000円未満

544単位

(七)10,000円以上15,000円未満

520単位

(八)10,000円未満

478単位

(3)定員41人以上60人以下

(一)45,000円以上

625単位

(二)35,000円以上45,000円未満

599単位

(三)30,000円以上35,000円未満

561単位

(四)25,000円以上30,000円未満

545単位

(五)20,000円以上25,000円未満

525単位

(六)15,000円以上20,000円未満

511単位

(七)10,000円以上15,000円未満

488単位

(八)10,000円未満

449単位

(4)定員61人以上80人以下

(一)45,000円以上

614単位

(二)35,000円以上45,000円未満

588単位

(三)30,000円以上35,000円未満

551単位

(四)25,000円以上30,000円未満

535単位

(五)20,000円以上25,000円未満

515単位

(六)15,000円以上20,000円未満

501単位

(七)10,000円以上15,000円未満

479単位

(八)10,000円未満

440単位

(5)定員81人以上

(一)45,000円以上

594単位

(二)35,000円以上45,000円未満

568単位

(三)30,000円以上35,000円未満

533単位

(四)25,000円以上30,000円未満

518単位

(五)20,000円以上25,000円未満

498単位

(六)15,000円以上20,000円未満

485単位

(七)10,000円以上15,000円未満

463単位

(八)10,000円未満

425単位

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p34

就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)の事業所は、一定の就労支援の成果を上げている中規模事業所と評価されます。

しかし、競合が増え続ける中で経営を安定させるには、「中規模」の評価にとどまらず、さらに稼働率と工賃を高めて「上位区分(Ⅰ)」を目指す姿勢が重要です。

激戦区でも利用者様に選ばれ続け、報酬単価を最大化する強い事業所を作るにはどうすればよいか。多くの成功事業所が実践している「利用者獲得」と「単価アップ」の秘訣をまとめた資料(無料)をご用意しました。

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【B型事業所】「稼働率」と「報酬単価」を最大化する経営改革

就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)

就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)は、中程度の基本報酬区分です。

職員配置基準が10:1(利用者様10人に対して職員1人)を満たす事業所に適用されます。

単位数は以下をご覧ください。

利用定員

平均工賃月額

基本報酬単位

(1)定員20人以下

(一)45,000円以上

682単位

(二)35,000円以上45,000円未満

653単位

(三)30,000円以上35,000円未満

611単位

(四)25,000円以上30,000円未満

594単位

(五)20,000円以上25,000円未満

572単位

(六)15,000円以上20,000円未満

557単位

(七)10,000円以上15,000円未満

532単位

(八)10,000円未満

490単位

(2)定員21人以上40人以下

(一)45,000円以上

609単位

(二)35,000円以上45,000円未満

584単位

(三)30,000円以上35,000円未満

547単位

(四)25,000円以上30,000円未満

532単位

(五)20,000円以上25,000円未満

511単位

(六)15,000円以上20,000円未満

497単位

(七)10,000円以上15,000円未満

475単位

(八)10,000円未満

438単位

(3)定員41人以上60人以下

(一)45,000円以上

564単位

(二)35,000円以上45,000円未満

541単位

(三)30,000円以上35,000円未満

508単位

(四)25,000円以上30,000円未満

493単位

(五)20,000円以上25,000円未満

474単位

(六)15,000円以上20,000円未満

461単位

(七)10,000円以上15,000円未満

441単位

(八)10,000円未満

405単位

(4)定員61人以上80人以下

(一)45,000円以上

554単位

(二)35,000円以上45,000円未満

530単位

(三)30,000円以上35,000円未満

498単位

(四)25,000円以上30,000円未満

483単位

(五)20,000円以上25,000円未満

465単位

(六)15,000円以上20,000円未満

452単位

(七)10,000円以上15,000円未満

432単位

(八)10,000円未満

397単位

(5)定員81人以上

(一)45,000円以上

535単位

(二)35,000円以上45,000円未満

512単位

(三)30,000円以上35,000円未満

480単位

(四)25,000円以上30,000円未満

467単位

(五)20,000円以上25,000円未満

449単位

(六)15,000円以上20,000円未満

437単位

(七)10,000円以上15,000円未満

417単位

(八)10,000円未満

384単位

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p34-35

就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)の事業所は、比較的大規模かつ、標準的な就労支援の成果を上げていると評価されます。

就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)

先述したとおり、就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)~(Ⅵ)は「利用者様の就労や生産活動等への参加等」を評価する基本報酬区分です。

就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を適用するには、職員配置基準6:1を満たす必要があります。具体的な単位数は、以下のとおりです。

利用定員

基本報酬単位

(1)定員20人以下

584単位

(2)定員21人以上40人以下

519単位

(3)定員41人以上60人以下

488単位

(4)定員61人以上80人以下

479単位

(5)定員81人以上

462単位

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p35

就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している事業所は、地域共同加算やピアサポート実施加算を算定できます。

それぞれの加算については、以下をご覧ください。

  • 地域共同加算:30単位/日

    地域住民や地元企業、自治体と協働して生産活動(※収入が発生する活動に限る)を行い、活動内容を公表した場合に算定できる加算。

  • ピアサポート実施加算:100単位/月

    障害者ピアサポート研修を修了した障害者・障害者であったと認められる者を配置し、ピアサポート活動を実施した場合に算定できる加算。

  • ピアサポート活動とは?

    同じ病気を発症した方や、同じ障害のある方同士が体験を共有し合い、安心感や有益な情報を得ることを目的とした活動
    (例:がんサロン、依存症の自助グループなど)

就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)

就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)も「利用者様の就労や生産活動等への参加等」を評価する基本報酬区分で、職員配置基準7.5:1を満たす場合に算定できます。

単位数は以下のとおりです。

利用定員

基本報酬単位

(1)定員20人以下

530単位

(2)定員21人以上40人以下

471単位

(3)定員41人以上60人以下

443単位

(4)定員61人以上80人以下

434単位

(5)定員81人以上

419単位

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p35

就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)も(Ⅳ)と同様に、条件を満たせば地域共同加算やピアサポート実施加算がもらえます。

就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)

就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)も、利用者様の就労や生産活動への参加を支援するための基本報酬区分です。

職員配置基準10:1を満たす場合に、以下の単位数が算定されます。

利用定員

基本報酬単位

(1)定員20人以下

484単位

(2)定員21人以上40人以下

430単位

(3)定員41人以上60人以下

398単位

(4)定員61人以上80人以下

390単位

(5)定員81人以上

376単位

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p35

就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)も、地域共同加算とピアサポート実施加算を算定できます。

社労士 涌井好文のコメント:

障害福祉サービスの報酬等は、国の財政状況や医療の進歩などを勘案し、毎年の少改定に加えて、3年に1回大きな改定が行われます。令和6年度の改定は、3年に1回の大改定に該当するため、変更点が非常に多くなっています。基本報酬は、事業所運営の基礎となる重要な財源であるため、従来から変更された点をしっかりと把握し、適正な算定を行いましょう。

基本報酬区分を決める3つの要素:報酬アップの戦略を立てよう

就労継続支援B型の基本報酬区分を決める要素は、以下の3つです。

就労継続支援B型の基本報酬を決める3つの要素

平均工賃月額

前年度の工賃(利用者様に渡す給料のようなもの)の平均額

事業所の定員数

同時に受け入れ可能な利用者様の定員

職員の配置基準

利用者様の数に対する職員の配置

利用者様一人ひとりに対する支援が手厚く、より多くの工賃額を支給している(利用者様からすれば、工賃が高い)事業所は、基本報酬の金額も高くなります。

社労士 涌井好文のコメント:

改定により、事業所の平均工賃月額が高い場合や、人員配置を手厚くするような場合には、基本報酬が高くなるように変更されました。つまり、変更された基本報酬の基本的な考え方は、より利用者様に良質なサービスを提供する場合には、高い基本報酬を算定可能とするものです。

報酬の改定により、利用者様に質の高いサービスを提供可能な事業所は、より高い報酬を受け取ることができるようになりました。そのため、受け取った報酬を基に事業所の運営を安定させ、更に質の高いサービスの提供へとつながる正のサイクルの構築が可能となるでしょう。

参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

それぞれの要素について、以下より詳しく見てみましょう。

職員の人員配置

職員の人員配置とは、事業所に配置すべき職員の人数を表した数値です。

就労継続支援B型では、以下の3つの配置基準が設定されています。

  • 6:1(利用者様6人に対して職員1人)
  • 7.5:1(利用者様7.5人に対して職員1人)
  • 10:1(利用者様10人に対して職員1人)

職員の人員配置が手厚いほど(左側の数字が小さいほど)、基本報酬が高くなります。

利用者様に対して手厚い支援ができるようになり、サービスの質が向上すると考えられるためです。

なお、ここで言う「職員」とは、管理者やサービス管理責任者を除いた、職業指導員や生活指導員を指します。

職業指導員と生活指導員はどちらも配置する必要があり、1名以上は常勤でなければなりません。

事業所規模に応じた最適な配置パターンの選び方や、常勤換算の具体的な計算方法については「就労継続支援B型の人員配置基準「6:1」「7.5:1」とは?報酬体系も解説」にて詳しく紹介しています。

「6:1」「7.5:1」「10:1」それぞれのメリット・デメリットを比較し、経営戦略に合った体制づくりにご活用ください。

事業所の定員数

定員数とは、同時に受け入れ可能な利用者様の人数のことです。

就労継続支援B型では、以下の区分が設けられています。

  • 定員20人以下
  • 定員21人以上40人以下
  • 定員41人以上60人以下
  • 定員61人以上80人以下
  • 定員81人以上

基本報酬は、事業所の定員数が少ないほど単位数が高く設定されています。

規模が小さい事業所は、家賃や光熱費などの固定費や人件費が占める割合が大きくなりやすく、運営コストが相対的に高くなる傾向があるためです。

また、利用者様の人数が少ないほど「一人ひとりのニーズに沿った支援ができる」という考えも反映されています。

前年度の平均工賃月額

平均工賃月額とは、利用者様に支給した工賃の平均月額です。

就労継続支援B型の基本報酬区分は、前年度の平均工賃月額に応じて、以下のように設定されています。

  • 45,000円以上
  • 35,000円以上45,000円未満
  • 25,000円以上35,000円未満
  • 15,000円以上25,000円未満
  • 10,000円以上15,000円未満
  • 10,000円未満

利用者様に支給した平均工賃月額が高いほど、基本報酬の単位数も高いです。(一般企業で働いていても、給料が多くもらえたら嬉しいですよね)

平均工賃月額の具体的な計算式や、工賃支払いに関するルールについては「就労継続支援B型の工賃とは?平均工賃や計算方法、工賃ルールをわかりやすく解説」にて詳しく紹介しています。

除外できる利用者数の扱いや、時給制・日給制ごとの計算事例を確認し、正確な実績報告を行いましょう。

社労士 涌井好文のコメント:

就労継続支援B型は、A型と異なり、雇用契約を締結しないことから、最低賃金の適用がありません。だからといって無制限に賃金を下げることが許されるわけではなく、最低工賃が月に3,000円を下回ってはならないと定められています。

参照:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年二月二十八日 厚生労働省令第十九号)

なお、前年度の平均工賃月額は、以下の計算で求められます。

【前年度の平均工賃月額の計算】

  1. 前年度の工賃支払総額を算出:
    利用者様に支払った工賃の総額を計算します。
  1. 前年度の開所日1日当たりの平均利用者様数を算出:前年度の延べ利用者様数を前年度の年間開所日数で割ります。
  1. 平均工賃月額を計算:
    ①の工賃支払総額を②の平均利用者様数で割り、さらに12で割って1人当たりの平均工賃月額を算出します。

例えば、前年度の工賃支払総額が1,200,000円、延べ利用者様数が3,600人、年間開所日数が240日の場合、平均工賃月額は以下のとおりです。

  • 平均利用者様数:3,600人÷240日=15人/日
  • 平均工賃月額:1,200,000円÷15人/日÷12=6,667円(小数点以下繰り上げ)

このケースだと、平均工賃月額は「15,000円未満」とみなされます。

社労士 涌井好文のコメント:

厚生労働省の「障害者の就労支援対策の状況」によれば、令和5年度の就労継続支援B型事業所の平均工賃月額は、23,053円となっており、令和4年度の17,031円より、大きく上昇しています。この大幅な伸びは、平均工賃月額の計算方法が変更されたことが大きく影響していますが、過去のデータから見ても、平均工賃月額は年々上昇傾向にあります。

参照:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」

人員配置や工賃実績によって、基本報酬は大きく変動します。黒字化に向けた具体的なノウハウについては、以下のガイドブック(無料)でも詳しく解説しています。記事と合わせて確認して効果的な収益体制を目指しましょう。

【継続支援A型・B型】早期黒字化のために今すぐやるべきこと6選

収益アップの鍵!就労継続支援B型が取っておきたい加算

収益アップの鍵!就労継続支援B型が取っておきたい加算

加算とは、事業所の特別な取り組みや支援の質を評価し、基本報酬とは別に支払われる報酬です。

利用者様により充実したサービスを提供しつつ、事業所の運営に利用できる財源を増やす目的があります。

令和6年度の報酬改定では、基本報酬と合わせて加算の見直しも行われました。

就労継続支援B型事業所が算定できる代表的な加算について、以下より詳しく見てみましょう。

初期加算

初期加算とは、新しい利用者様に対する支援を開始した時に算定される加算です。

算定要件と単位数は以下のとおりです。

【初期加算】

  • 新しい利用者様のサービス利用開始日から30日間に限り、30単位/日を算定できる
  • 新しい利用者様の障害特性を把握し、個別支援計画を作成する

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p35

初期加算は、利用者様一人ひとりに適した支援計画を立案し、サービス提供をスムーズに開始する目的があります。

高い工賃を支払い、報酬単価を最大化するには、事業所自体の「稼ぐ力」が欠かせません。

激戦区でも利用者様に選ばれ、稼働率と単価の両方を高めるための経営ノウハウをまとめた資料(無料)をご用意しました。 記事と合わせて確認し、工賃と報酬の両方を最大化する強い事業所を作りましょう

【B型事業所】「稼働率」と「報酬単価」を最大化する経営改革

算定期間(30日間)の数え方や、過去の利用歴による制限などの注意点については「【2025年最新版】障がい福祉サービスの初期加算とは?算定要件や単位数、注意点を徹底解説」にて詳しく紹介しています。

入院後の再利用時に算定できるケースなど、取りこぼしを防ぐためのポイントを解説しています。

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算とは、専門性の高い資格を有する職員を配置している事業所に対して算定される加算です。

算定要件と単位数は以下のとおりです。

【福祉専門職員配置等加算の算定要件・単位数】

  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
    • 算定要件:常勤の直接支援職員(就労支援員、生活支援員など)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師などの資格を有する職員が35%以上いること。
    • 単位数:15単位/日(共同生活援助は10単位/日)
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
    • 算定要件:常勤の直接支援職員のうち、上記の資格を有する職員が25%以上いること。
    • 単位数:10単位/日(共同生活援助は7単位/日)
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
    • 要件:常勤職員の割合が75%以上、または勤続3年以上の常勤職員が30%以上いること。
    • 単位数:6単位/日(共同生活援助は4単位/日)

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」p35

専門的な資格を持っている職員を多く配置することで、利用者様に質の高い支援を提供できるでしょう。

また、この加算で得た資金を職員の処遇改善に活用し、給料アップや人材育成に役立てることもできます。

目標工賃達成指導員配置加算

目標工賃達成指導員配置加算とは、利用者様の工賃アップを目指す事業所に算定される加算です。

算定要件については、以下をご覧ください。

【目標工賃達成指導員配置加算の算定要件】

  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)または(Ⅳ)を算定していること。
  • 常勤換算(※)で1人以上の目標工賃達成指導員を配置していること。
  • 職業指導員と生活支援員の合計が6:1以上で、目標工賃達成指導員を加えた合計が5:1以上であること。
  • 各都道府県で作成される工賃向上計画をもとに、みずからも利用者様の工賃向上を目的とした計画を作成し、都道府県や市町村に提出すること。

(※)常勤換算とは?
常勤換算とは、職員の労働時間を週の労働時間で割った数をすべて合計し、「もし全員がフルタイム(常勤)で働いていたとしたら、何人分の働きになるか」という人数に換算する方法です。

例えば、週の労働時間が40時間の事業所で、パート職員(週20時間労働)を2人配置すると、20時間 ÷ 40時間 = 0.5人 × 2 = 1人となり、「常勤換算で1人以上」の要件を満たします。

参照:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3」p7
参照:
厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」p53

就労継続支援B型の目標工賃達成指導員配置加算は、利用者様の定員に応じて単位数が設定されています。

指導員の配置要件や、さらに上乗せが可能な新設の目標工賃達成加算との組み合わせ方については「目標工賃達成指導員配置加算の算定要件とポイント解説|令和6年度報酬改定」にて詳しく紹介しています。

工賃向上計画の作成ポイントや、他の職員との兼務可否など、導入前の疑問を解消できます。

この加算の要件である「目標工賃」を達成するためには、現場の支援力だけでなく、高単価な案件を獲得する営業力が欠かせません。

現場のキャパシティを広げつつ、戦略的に新規案件を開拓して収益を最大化するために。多くのA型・B型事業所が実践している「新規開拓」と「体制強化」のノウハウをまとめた完全ガイド(無料)をご用意しました。

加算取得に向けた具体的なアクションプランとしてお役立てください。

新規開拓ノウハウ×受入キャパ拡大 就労継続支援A型・B型の収益最大化 完全ガイド

就労移行支援体制加算

就労移行支援体制加算とは、就労継続支援B型の利用者様が一般企業や官公庁などに就職した際に事業所に対して算定される加算です。

「ただ就職すればよい」というわけではなく、以下の要件を満たす場合に算定されます。

【就労移行支援体制加算の算定要件】

  • 前年度に就労継続支援A型・B型事業所の支援を受けた利用者様が一般企業などに就職し、そのうち1人以上が6ヶ月間継続して雇用されていること。
  • 就職した利用者様の名簿や給与明細のコピー、在籍証明書などを準備し、都道府県や市町村へ届出を行っていること。

就労移行支援体制加算の単位数は、利用者様の定員や平均工賃月額に応じて異なり、翌年度の1年間(通常は4月1日から翌年3月31日まで)にわたって算定されます。

「いつ就職した人が対象になるのか」といった期間の考え方や、具体的な加算額のシミュレーションについては「就労移行支援体制加算の要件・計算方法を解説【就労継続支援B型】」にて詳しく紹介しています。

就労定着者のカウント方法を正しく理解し、過誤返戻のリスクを防ぎましょう。

送迎加算

送迎加算は、利用者様へ送迎サービスを提供している事業所に対して算定されます。

算定要件と単位数は以下のとおりです。

【送迎加算の算定要件・単位数】

  • 送迎加算(Ⅰ)
    • 算定要件:1回の送迎で平均10人以上の利用者様を送迎していること。(※事業所の定員が20人未満の場合は、定員の50%以上を送迎していること。)
    • 週3回以上の送迎を実施していること。
    • 単位数:21単位(片道につき)
  • 送迎加算(Ⅱ)
    • 算定要件:上記の条件を満たさないが、利用者様の送迎を行っていること。
    • 単位数:10単位(片道につき)

送迎加算を算定すると、利用者様にとって通所しやすくなり、事業所の運営にかかる経済的負担を減らせるでしょう。

(私の経験から見ても、送迎サービス付きの事業所は利用者様からの人気が高い傾向にあります。)

送迎加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の要件の違いや、施設外就労先への送迎の可否については「送迎加算とは?算定要件・単位数・計算方法を徹底解説!2024(令和6)年度報酬改定対応」にて詳しく紹介しています。

実地指導で確認される送迎記録の書き方や、届出のタイミングについても整理できます。

欠席時対応加算

欠席時対応加算は、利用者様が体調不良等で欠席した際の連絡調整・相談援助に対して、月4回を限度に算定されます。

算定要件と単位数は、以下をご覧ください。

【欠席時対応加算】

  • 算定要件:
    • 利用予定日の前々日~当日までに欠席の連絡を受けること。
    • 利用者様やご家族との連絡調整や相談援助を行うこと。
    • 対応内容を詳細に記録すること。
  • 単位数:94単位/回(4回まで算定可)

欠席時対応加算は、利用者様の状況を把握し、継続的に支援する目的があります。

算定に必要な連絡調整・相談援助の具体的な内容や、実地指導で指摘されないための記録例については「欠席時対応加算の算定要件・単位数・考え方のポイントを解説【記録例あり】」にて詳しく紹介しています。

月4回までの回数制限や、当日キャンセル時のルールを確認しておきましょう。

食事提供体制加算

食事提供体制加算は、所得が低い利用者様に対して、栄養価の高い食事を提供する体制を整えている事業所に算定されます。

算定要件と単位数は、次のとおりです。

【食事提供体制加算の算定要件・単位数】

  • 算定要件:
    • 管理栄養士または栄養士(外部委託も可)が献立作成に関わり、年1回以上、栄養面について確認すること。
    • 食事提供日ごとに利用者様の摂食量(食べた量)を記録すること。
    • 利用者様の体重・BMIを約6ヶ月に1回は記録すること。
  • 単位数:
    • 通所系サービス(就労継続支援B型・就労移行支援など):30単位/日
    • 宿泊系サービス(短期入所・宿泊型自立訓練):45単位/日

その他の加算

就労継続支援B型事業所は、先ほど紹介した加算の他にも、以下の加算を取得できます。

加算の種類・単位数など

算定要件

重度者支援体制加算

(22~56単位/日)

利用者様のうち、障害基礎年金1級を受給している方が25%以上、または50%以上を占めること。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

(41~51単位/日)

  • 視覚・聴覚・言語障害者が30%以上を占めること。
  • 専門性のある職員を配置すること。

在宅時生活支援サービス加算

(300単位/日)

在宅での生活支援が必要な利用者様に対する支援を行うこと。

社会生活支援特別加算

(480単位/日)

生活スキルの向上や社会参加支援を行うこと。

訪問支援特別加算

(187~280単位/回)

連続5日間利用しなかった利用者様の自宅を訪問し、支援を行うこと。

医療連携体制加算

(区分に応じて100~500単位/回)

医療機関と連携して利用者様の支援を行うこと。

利用者様負担上限額管理加算

(150単位/日)

複数の障害福祉サービスを利用する利用者様の自己負担額が上限を超えないように管理すること。

就労移行連携加算

(1,000単位/日)

  • 就労継続支援A型・B型事業所で、利用者様が就労移行支援の支給決定を受けること。
  • 事業所間での情報共有や連絡調整を行っていること。
  • 過去3年以内に就労移行支援を受けていないこと。

障害福祉サービスの体験利用支援加算

(250~500単位/日)

自分の事業所の利用者様が、他の障害福祉サービス事業所を体験利用すること。

福祉・介護職員等処遇改善加算

(加算率5.50~8.10%)

福祉や介護の現場で働く職員の賃金アップや職場環境の改善を目指した取り組みを行うこと。

これらの加算を算定すると、利用者様により充実したサービスを提供でき、運営基盤の安定化につながるでしょう。

社労士 涌井好文のコメント:

就労継続支援B型事業所は、基本報酬だけを財源として運営されているわけではありません。基本報酬に加えて、一定の要件を満たした場合に算定可能となる各種の加算も合わせて財源とすることで、より安定的な運営が可能となっています。

報酬改定では、基本報酬を見直すだけではありません。目標工賃達成指導員配置加算の対象となる事業所が、計画を作成したうえで、目標となる工賃を達成した場合に算定できる「目標工賃達成加算」が新設されるなど、加算についても見直されています。基本報酬の改定と併せて加算についても変更点を把握しておきましょう。

参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

収益を高める具体的なノウハウについては、以下のガイドブック(無料)でも詳しく解説しています。記事と合わせて確認して効果的な収益体制を目指しましょう。

【継続支援A型・B型】早期黒字化のために今すぐやるべきこと6選

コンプライアンス遵守!就労継続支援B型絶対に避けたい減算

減算とは、基本報酬から一定の割合を差し引く仕組みで、障害福祉サービス事業所が適切な運営をするために設けられています。

令和6年度の報酬改定では、減算についても見直しが行われ、新たな基準が設定されました。

以下より、就労継続支援B型で適用される減算をご紹介します。

サービス管理責任者欠如減算

サービス管理責任者欠如減算は、サービス管理責任者が配置されていない場合に適用される減算です。

サービス管理責任者(サビ菅)とは、利用者様に適切なサービスが提供されるように、事業所全体の管理を行う職種です。
主に個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理、職員の指導などを担当します。

サービス管理責任者欠如減算の適用条件、減算率は以下をご覧ください。

【サービス管理責任者欠如減算の適用条件・引き下げ率】

  • 適用条件:
    • サービス管理責任者が配置されていない場合
    • 資格を持たない者がその役割を担っている場合
  • 減算率:
    • 初期段階(1〜4ヶ月目):基本報酬の30%が減算される
    • 5ヶ月目以降:基本報酬の50%が減算される

参照:各種減算の見直し (サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算、個別支援計画未作成減算 )

この減算は、サービス管理責任者が不在となった月の翌々月〜人員基準が解消されるまでの間に適用されます。

サビ管不在時の具体的な減算シミュレーションや、急な退職などのやむを得ない事由がある場合に適用できる「みなし配置」の手続きについては「サービス管理責任者欠如減算とは?計算方法・回避方法のポイントを解説」にて詳しく紹介しています。

サービス提供職員欠如減算

サービス提供職員欠如減算は、必要な職員数が配置されていない場合に適用される減算です。

就労継続支援B型の場合、職業指導員と生活指導員を合わせた人数が、少なくとも10:1(職員:利用者様)でなければなりません。

この基準を満たさない場合、以下の減算率が適用されます。

【サービス提供職員欠如減算の適用条件・減算率】

  • 適用条件:
    • 人員配置基準から1割を超えて欠如した場合:翌月から減算が適用される。
    • 1割以内の欠如の場合:翌々月から適用される。
  • 減算率:
    • 初期段階:基本報酬の30%が減算される
    • 3ヶ月目以降:基本報酬の50%が減算される

参照:サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算、個別支援計画未作成減算の具体的取扱い 【参考】- (8) ④ 人員欠如減算の具体的取扱い, 各種減算の見直し (サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算、個別支援計画未作成減算 )

職員に欠員が出た場合、できるだけ早めに職員を補充する必要があります。

個別支援計画未作成減算

個別支援計画未作成減算は、利用者様の個別支援計画が適切に作成されていない場合に適用される減算です。

適用条件・減算率に関しては、以下をご覧ください。

【個別支援計画未作成減算の適用条件・減算率】

  • 適用条件:
    個別支援計画が作成されていない、更新されていない、作成プロセスに不備がある場合(例:アセスメントが不十分、利用者様の同意を得ていないなど)に適用される。
  • 減算率:
    • 初期段階(該当月から数えて1〜2ヶ月目):基本報酬の30%が減算される。
    • 3ヶ月目以降:基本報酬の50%が減算される。

参照:各種減算の見直し (サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算、個別支援計画未作成減算 )

この減算は、個別支援計画の不備がある月〜解消された月の前月までの間が減算対象となります。

減算率が30%から50%へ段階的に引き上げられる仕組みや、サビ管不在時との関係については「個別支援計画未作成減算とは?障害福祉サービス事業者向け完全ガイド【原因・対策・予防法】」にて詳しく紹介しています。

現場で起こりやすい更新漏れ・同意の不備などの事例や、万が一減算が確定した場合の過誤申立の手順について解説しています。

身体拘束廃止未実施減算

身体拘束廃止未実施減算は、身体拘束を行った際の利用者様の状況や、身体拘束を行った時間・理由を記録していなかった場合に適用されます。

身体拘束とは、利用者様の手足を縛ったり、薬を飲ませたりして、自分の意思で動けないようにする行為です。

さらに、身体拘束適正化委員会の開催や、適正化のための指針の策定、職員研修を実施していなかった場合も、減算の対象となります。

【身体拘束廃止未実施減算の適用条件・減算率】

  • 適用条件:
    • 身体拘束の発生時に、利用者様の態様や時間、心身の状況などを記録していない場合
    • 身体拘束適正化委員会を開催していない、またはその結果を職員全員に知らせていない場合
    • 身体拘束の適正化のための指針を策定していない場合
    • 身体拘束廃止のための職員研修を定期的に実施していない場合
  • 減算率:基本報酬の1%が減算される

参照:障害者虐待の防止・権利擁護

身体拘束廃止未実施減算は、実地指導で不備が指摘されるケースが多いです。

日頃から事業所全体で身体拘束廃止に向けた意識を共有し、指針の策定や研修、記録の管理を行いましょう。

具体的な記録に残すべき、切迫性・非代替性・一時性の3要件や、委員会開催・指針整備の実務ポイントについては「身体拘束廃止未実施減算を解説|令和6年度報酬改定の対応ポイントと対策」にて詳しく紹介しています。

実地指導で指摘されやすいポイントを網羅したチェックリストとしてご活用ください。

虐待防止措置未実施減算

障害福祉サービス事業所では、利用者様への虐待を防止するための体制整備が義務付けられています。

虐待防止措置未実施減算は、虐待防止体制が適切に整備されていない場合に適用されます。

【虐待防止措置未実施減算の適用条件・減算率】

  • 適用条件:
    • 虐待防止検討委員会を定期的に開催していない、またはその結果を職員全員に知らせていない場合
    • 職員に対する虐待防止研修を定期的に実施していない場合
    • 虐待防止に関する担当者を配置していない場合
  • 減算率:基本報酬の1%が減算される

参照:障害者虐待の防止・権利擁護

虐待防止は、単なる減算対策ではありません。

事業所の信頼性を高め、利用者様やご家族が安心してサービスを利用できる環境づくりにつながります。

業務継続計画未策定減算

業務継続計画(BCP)とは、自然災害や感染症などの緊急事態が発生しても、事業を継続できるようにするための行動計画です。

業務継続計画未策定減算は、令和6年度(2024年度)の報酬改定で義務化され、BCPが未策定の場合は減算対象となります。

【業務継続計画未策定減算の適用条件・減算率】

  • 適用条件:
    • 業務継続計画(BCP)を策定していない場合
    • BCPを職員に周知するための研修や訓練を定期的に実施していない場合
  • 減算率:
    • 基本報酬の3%が減算される事業所
      • 療養介護
      • 施設入所支援
      • 共同生活援助
      • 宿泊型自立訓練
      • 障害児入所施設
  • 基本報酬の1%が減算される事業所
    • 上記以外の障害福祉サービス事業所(就労継続支援B型含む)

参照:業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化

職員全員でBCPの内容を共有し、いざというときにスムーズに行動できるよう訓練を重ねましょう。

BCPの策定は必須ですが、事業所の存続を脅かすリスクは災害対策だけではありません。

実地指導では、運営基準違反や虐待防止措置の不備なども厳しくチェックされます。

一見順調な事業所でも見落としがちな「6つのリスク」と、その予防策をまとめた資料(無料)をご用意しました。 減算対策とあわせて、運営体制に死角がないか総点検するためのチェックリストとしてご確認ください。

実地指導で指摘される前に知るべき事業所の「6つのリスク」と予防策

情報公表未報告減算

障害福祉サービス事業所は、障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)を通じて、運営情報や財務情報などを定期的に公表するように義務付けられています。

情報公開をせずにいると、情報公表未報告減算の対象となります。

【情報公表未報告減算の適用条件・減算率】

  • 適用条件:都道府県知事等に運営情報を報告していない場合
  • 減算率:
    • 基本報酬の10%が減算される事業所
      • 療養介護
      • 施設入所支援
      • 共同生活援助
      • 宿泊型自立訓練
      • 障害児入所施設
  • 基本報酬の5%が減算される事業所
    • 上記以外の障害福祉サービス事業所(就労継続支援B型含む)

参照:情報公表未報告の事業所への対応

情報公表は、事業所の透明性を確保し、利用者様や地域社会からの信頼を得るうえで不可欠です。

事業所の状況を正確に、かつタイムリーに公表すれば、新しい利用者様の獲得につながるでしょう。

なお、具体的なWAM NET(ワムネット)への入力手順や、運営指導前の自主点検リストについては「情報公表未報告減算の回避と解消・報告方法【2024(令和6)年度報酬改定対応】」にて詳しく紹介しています。

万が一未報告に気づいた際の過誤申立の手順や、報告期限の確認方法についても解説しています。

定員超過利用減算

定員超過利用減算は、利用者様の平均人数が事業所の定員を超えている場合に適用されます。

利用者様一人ひとりに質の高いサービスを提供するには、事業所の定員を守る必要があるためです。

【定員超過利用減算の適用条件・減算率】

  • 適用条件:
    • 事業所の利用定員に対して、過去3ヶ月の利用者様の平均人数が利用定員数を超える場合
  • 1日の利用者様の人数が、以下の人数を超えている場合
    • 療養介護・施設入所支援・共同生活援助・宿泊型自立訓練・障害児入所施設
      • 利用定員が50人以下の場合:利用定員×110%
      • 利用定員が50人以上の場合:(利用定員-50)×105%+55
  • 上記以外の事業所(就労継続支援B型含む)
    • 利用定員が50人以上の場合:利用定員×150%
    • 利用定員が50人以上の場合:(利用定員-50)×125%+75
  • 減算率:定員超過に該当する期間(日・月)の基本報酬が30%減算される

参照:定員超過利用減算の対象(一覧表)

経営が厳しい状況下では、「一人でも多くの利用者様を受け入れたい」と考えるかもしれません。

しかし、法律で定められた人数を守り、質の高いサービスを提供したほうが、長期的に見て経営安定につながります。

減算のボーダーラインとなる1日単位(定員の150%など)と3ヶ月平均(定員の125%)の計算式については「定員超過利用減算の計算方法と回避策【1日・3ヶ月判定を徹底解説】」にて詳しく紹介しています。

小規模事業所の特例や、減算を回避するための利用予定管理のポイントをご確認ください。

また、定員超過による減算は避けなければなりませんが、逆に定員割れが続くと経営は立ち行かなくなります。

適正な定員管理を行いながら、激戦区でも利用者様に選ばれ続け、稼働率を最大化するにはどうすればよいか。理念と利益を両立し、持続可能なB型事業所を築くための経営実務ガイド(無料)をご用意しました。

減算対策とあわせて、強い経営基盤を作るための参考書としてご活用ください。

【B型事業所】「稼働率」と「報酬単価」を最大化する経営改革

短時間利用減算

短時間利用減算は、1日のサービス利用時間が4時間未満の利用者様が、全体の半数以上を占める場合に適用される減算です。

就労継続支援B型事業所は、継続的な就労訓練を提供する目的があるため、一定の利用時間を確保する必要があります。

【短時間利用減算の適用条件・減算率】

  • 適用条件:
    • サービス利用時間が4時間未満の利用者様が、全体の50%以上の場合
    • やむを得ない事由がある場合は対象外
  • 減算率:基本報酬の30%が減算される

参照:就労継続支援B型の工賃向上と効果的な取組の評価

就労継続支援B型事業所は、利用者様の就労能力の向上を目指し、計画的に利用時間を確保していきましょう。

就労継続支援B型が収益を安定させるための戦略

就労継続支援B型事業所が収益を上げるには、利用者様の工賃月額を上げたり、人員配置を手厚くしたりといった方法が挙げられます。

そして何より、加算を忘れずに取得することが大事です。

工賃月額を上げる

就労継続支援B型が収益を上げるには、利用者様に支給する工賃月額を上げましょう。

利用者様の満足度向上だけでなく、基本報酬の増加にも直結するためです。

工賃月額を上げるには、より高い収益を得られる作業を導入しましょう。

作業手順の見直しや機器の導入によって、生産性を向上させる方法もあります。

さらに、地域企業と協力したり、オンラインショップを活用したりすると、新たな販路開拓によって売上が増加し、利用者様の工賃月額が上がる可能性があります。

人員配置を手厚くする

就労継続支援B型事業所の収益を上げるには、職員の人員配置を手厚くしましょう。

人員配置を改善すれば、基本報酬の増加や各種加算の取得にもつながるからです。

具体的には、利用者様に対する職員の比率を上げたり、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つ職員を採用したりすると、より質の高い支援を提供できます。

また、研修や資格取得支援によって、既存の職員のスキルを向上させる方法もあります。

人員配置の手厚さや職員のスキルアップは重要ですが、それらを継続的に支えるには、盤石な経営基盤が必要です。

複雑な加算・減算の管理や人材確保の課題を乗り越え、創業期から最短で事業を軌道に乗せるために多くの成功事業所が実践している「早期黒字化の鉄則」をまとめた資料(無料)をご用意しました。

安定した経営を実現するための手引書としてご確認ください。

【継続支援A型・B型】早期黒字化のために今すぐやるべきこと6選

加算を忘れずに取得する

就労継続支援B型事業所の収益を上げるには、加算を忘れずに取得しましょう。

冒頭でもお伝えしたとおり、加算は一定の条件を満たした際に、基本報酬に上乗せされる報酬です。

例えば、送迎加算は片道につき10〜21単位であり、一見するとわずかな報酬に見えるかもしれません。

しかし、1年間漏れなく取得した場合、以下の金額が取得できます。

【送迎加算Ⅰの取得例】

  • 単位数:片道21単位
  • 送迎回数:2回/日
  • 開所日数:250日
  • 地域区分:その他の地域(1単位=10円)

年間単位数 = 21単位 × 2回 × 250日 = 10,500単位

年間取得額 = 10,500単位 × 10円 = 105,000円

送迎加算以外にも、条件を満たせば比較的簡単に取れる加算もあるため、漏れなく取得しましょう。

ある事業所では、必要な加算が取れておらず、月2万円の収益減となったケースもあります。

加算の適切な確認方法として、以下の2つが挙げられます。

  • 運営管理ハンドブックを読む
  • 外部のコンサルティング会社に依頼する

ただし、運営管理ハンドブックは就労継続支援に特化したものでも300ページ以上あり、外部委託するとコンサルティング料がかかるでしょう。

knowbeの「お知らせ機能」では、障害福祉サービス受給者証の期限切れや記入漏れ、上限回数超えなど、細かい加算のルールに対応し、エラーがあれば教えてくれます。

knowbeの実際の操作画面(エラー通知)

knowbeの実際の操作画面(エラー通知)

令和6年度の報酬改定は、事業所にとって変化への対応が求められるタイミングです。 これからの運営方針を決める参考資料として、ぜひ以下の無料ガイドブックもご活用ください。

【継続支援A型・B型】早期黒字化のために今すぐやるべきこと6選

まとめ

就労継続支援B型の基本報酬は、事業所の定員数や平均工賃月額、職員の配置基準に基づいて算出されます。

基本報酬区分は、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)~(Ⅵ)の6つがあり、それぞれ異なる条件で設定されています。

就労継続支援B型の基本報酬や加算の計算・請求業務を効率化したい方は、障害福祉に特化した請求・記録ソフト「knowbe」の導入がおすすめです。

knowbeは、利用者様の来所・退所や送迎、食事等の実績をクラウド上で一元管理し、ワンクリックで書類を作成できます。

knowbeは操作方法がシンプルで、基本報酬や加算の詳細を理解していなくても、たった5分で請求書類が作成可能です。

障害福祉サービスに特化し、現場の声をもとに毎月改善を行っているため「パソコンが苦手な方でも簡単に使える」と好評です。

knowbeをご検討・ご検討いただいた際のお声

  • 「単月(1ヵ月)契約のため、リスクがなく、まずは始めてみようという気持ちになった」
    就労継続支援B型・開所前・代表取締役 他4名)
  • 「前の事業所で使っていたシステムよりも画面が見やすく、使いやすそうだった」
    (就労継続支援B型・開所1年以内・サービス管理責任者 他3名)
  • 「営業担当から、加算などに関しても説明を受け、抜け漏れなく管理したいと思った」
    (就労継続支援B型・開所前・サービス管理責任者 他3名)
  • 「本来やるべき業務に注力するために、クラウドシステムを導入しようと思った」
    (就労継続支援A型・開所半年・サービス管理責任者 他2名)

困った時の電話サポート体制も整っているため、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

knowbe

社労士 涌井好文のコメント:

障害者総合支援法に基づき提供される障害福祉サービスは、居宅介護や生活介護、訪問介護といった介護給付だけではありません。他にも障害を持った方の就労を支援する就労移行支援や就労継続支援といった訓練等給付も提供されています。就労継続支援にはA型とB型が存在しますが、雇用契約を締結するA型と異なり、B型は雇用契約を締結しない代わりに、利用者様のペースに合わせた就労が可能です。

就労継続支援A型はもちろん、B型からであっても一般企業や特例子会社への就労は不可能ではありません。そのような場合に算定される就労移行支援体制加算も存在しており、多くの事業所が更なるサービスの向上のために活用しています。しかし、利用者様が一般企業へ就労するためには、サービス提供主体となる就労継続支援B型事業所が継続的に安定した支援を提供することが欠かせません。事業所の安定した運営のためには、一定以上の収益を上げることが必要であり、基本報酬はその基本となるものです。そのため、加算とともに正しく理解し、適正な請求を行い、事業所運営の財源としなければなりません。

基本報酬は、就労継続支援B型事業所の運営にとって欠くことの出来ない要素です。診療報酬の改定などにも気を配るとともに、障害福祉に特化した請求ソフトを利用して、正確な基本報酬の請求を心掛けましょう。

Author
著者
宮島桃香
福祉系大学卒業と同時に社会福祉士と精神保健福祉士の資格を取得。障害者就労・生活支援センターや就労継続支援B型事業所にて、2年半ほど就労支援業務に携わる。2022年12月より、障害者の就労支援やメンタルヘルス系のメディアを中心に記事執筆を行っている。
Supervisor
監修者
涌井好文(わくい よしふみ)
涌井社会保険労務士事務所代表。平成26年に神奈川県で社会保険労務士として開業登録後、企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を展開。障害福祉サービス事業所の運営や手続きに関する相談など、福祉分野での支援も行っている。退職や転職に関するトラブル相談にも応じ、労使双方が働きやすい環境作りに尽力。また、近年はWebを活用した情報発信にも注力し、記事執筆や監修を通じて幅広い知識を提供している。
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